image image image
image image image

マーケットインテグレーター
ユーザー導入事例集
DRIVEN NEWS
image
image
最適設計掲示板
アンケート集計ページ
事業内容
Links
用語集
コンタクトフォーム
プライバシーポリシー

DRIVEN NEWS BACKNUMBER

2004年4月29日(木) <第876号>

                ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
                          【最適設計】
                ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛  

<ほめよう、はげまそう>
【15】みんな学びたがっている
 特別なトレーニングは効果的なインセンティブになります。
 企業がトレーニングを報奨している理由は2つあります。
 ・従業員の望ましい行動をいっそう促進する
 ・従業員の技量を伸ばして個人的に向上させる

○ 教育にお金をかける
 例年の賃上げをやめ、責務に対して報酬を支払うシステムを採用しませんか。
 新しい職務(たとえば予算編成とかトレーニングとか)を引き受けた人は、
 それだけ収入が付加されます。
 
 また、能力開発チームを設けて、個々の従業員が生涯の目標を立てたり、
 会社を通じてその目標を達成するのを手助けしている人に教育手当を支給します。
 人間が潜在能力を発揮するのを手助けするのは、道義的な責任です。

 同時にビジネスにもプラスになります。人生は心意気です。
 学び、努力している人は幸福で、従業員としても望ましいのです。
 その人たちには進取の精神と想像力があり、そういう人々がいる会社は
 よその会社に引き抜かれることはありません。
 
<バックナンバー>
【01】〜【21】
【22】伸びる人材と企業の見極め方
【23】現況調査時の現物確認
【24】法人税関連項目のチェックポイント
【25】「みなし大会社」
【26】医師の事業所得の確定申告
【27】消費税法第63条の2(価格の表示)について
【28】会社の「実行度・徹底度」
【29】総額表示方式の実施(公正取引委員会のQ&A)
【30】住宅ローン控除 
【31】経常利益を大きくする 
【32】業種区分(自ら開発したゲームソフトを量販した場合) 
【33】贈与税の配偶者控除
【34】請負契約と委任契約の判断(印紙税)
【35】労働基準法等による金銭の取扱い
【36】事例に学ぶ病院の生き残り戦略

                      ■「奈穂の税務相談」■
 毎週木曜日は、若手女性税理士としてご活躍、経営者への的確なアドバイスが好評、
また佐藤税理士事務所所長でもある佐藤奈穂里さんにコラム「奈穂の税務相談」をお書きいただいています。
┗≫●掲載した内容についてご関心がある方は--->>>メールでこちらまでお問い合せ下さい。
┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                       【37】生計を一にする 
     ……………………………………………………………………………………… 
<生計を一にする意義>
○ 誤りの事例
 別居している夫婦又は親子については、「生計を一にする」に入りません。
 
○ 正しい事例
 所得税法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次によります。また勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとします。
● 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には
  当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
● これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が
  行われている場合

<生計を一にする具体的形態>
 いわゆる同じ釜の飯を食い、日常生活の資を共通にしている、同居、別居にかかわらず、相互に現実に扶養関係にある夫婦、又は親子がこれに該当します。
○ 継続的な扶養関係が存在する親族の場合
  (親族の他方に独立して生計を維持するに足りる程度の収入がない場合)
● 同居する親族の場合
  この場合は、生計を一にすることに疑いはないと考えます。
● 別居する親族の場合
  この場合も生計を一にすると判定して差支えないと考えます。
  なお、送金等の額が極めて少ない場合には、扶養関係の有無自体が問題となります
  が、この点は、社会通念に従って判定します。

<年齢計算>
○ 誤りの事例
 年齢は出生日の応答日により計算します。

○ 正しい事例(年齢計算に関する法律)
● 年齢は出生の日より起算します。
● 暦に従って計算します。
● 上記により年齢は起算日に応答する日の前日を以って満了します。
  又、その最後の日に応答日が無いときはその前の月の末日を以って満了日と
  します。よって、出生日の応答日は1歳加算されることとなります。

○ 所得税法上年齢の判定に用いられる主なもの
● 老年者(65歳以上)
● 老人控除対象配偶者(70歳以上)
● 特定扶養親族(16歳以上23歳未満)
● 老人扶養親族(70歳以上)
● 里親に委託された児童(18歳未満)
● 養護受託者に委託された老人(65歳以上)
● 事業専従者等の年齢制度(15歳未満)

● 「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)

image

← Prev   News Index   Next→