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2003年11月6日(木) <第701号>

■「奈穂の税務相談」■

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                  - 【14】役員退職給与に関する税務 -
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○基本的な考え方
 労働協約や退職給与規定に基づいて支給される使用人退職給与と異なり、役員退職給与については多分に利益処分的性格が存するといえます。またオーナー会社にあっては、その恣意的な決定による法人の利益操作のおそれがあります。そのため法人税法においては損金算入について一定の制限を設けています。(法人税法36)

○役員退職給与の損金算入時期
●原則として株主総会等の決議によりその金額が具体的に確定した日の属する事業年度となりますが、支給日の属する事業年度にその支給額を損金経理すれば、損金算入が認めらます。
●未払計上した場合
 その額が具体的に確定した日の属する事業年度前に未払計上された額については、その計上した事業年度においては損金の額に算入されず、その後金額の確定した日又は支給した日の属する事業年度で、その額を確定申告書で損金の額に算入すれば、その事業年度において損金経理したものと認められます。
●仮払金経理した場合
・その額が具体的に確定する事業年度前に、仮払経理により支給した場合には、その支給日の属する事業年度においては損金算入されず、その後その金額が具体的に確定した事業年度において、その金額を損金経理すれば、その事業年度において損金算入が認めます。
・その額が具体的に確定した事業年度以後に、その役員退職給与を支給し、その支給した額について仮払金経理をしたときは、その後の事業年度において損金経理により仮払金を消却をしても、その消却金額は損金算入は認められないのでその処理には注意が必要です。

○商法上の支給決議の有効性
 取締役・監査役の報酬決定は、定款にその額を定めるか株主総会の普通決議をもってすることとなっています。(商法269 条、279 条)しかし、実務上は株主総会の役員退職慰労金支給決議では具体的な支給額を定めず取締役会一任としていることが多く、その有効性が問題となります。
 過去の判例によれば、無条件一任決議はこれを無効とする(最高裁S39.12.11)が、会社業績・勤続年数・功績などから割り出した一定の基準が存在し、かつ株主がこの基準を推知できる状況にある限り、取締役会一任とすることは適法とされています。

○過大役員報酬の損金不算入
 損金経理によって支給された役員退職であっても、不相当に高額の部分の金額は損金不算入とされます。具体的には在職年数、退職の事情、同業種・類似規模の比較法人の支給業況等からみて社会通念上相当と見られる金額であるかどうかにより判定します。
 適正額の一般的な算定方法には以下のような方法がある。
●「平均功績倍率法」
 適正額=退職時の最終報酬月額×勤続年数×功績倍率
 比準法人における退職給与の額に基づいて功績倍率を算出し、その平均値を乗じて適正額を求めようとします。
 なお、この功績倍率については、かつて3倍までが是認範囲といわれてきましたが、近年では3.9倍を妥当とする判決(H11.12.10 日札幌地裁)も出されています。
●「一年当たり平均額法」
 適正額=(比準法人の退職給与の額/比準法人の役員勤続年数)×勤続年数
 このような比準法人の比較資料を入手することが通常の場合困難である為、現実には市販の出版物等を参考としている場合が多いです。

「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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