2005年4月12日(火) <第1102号> <バックナンバー> ○ 井上 充さん 【 61】タクシー運転手と請負 【 62】タクシー運転手という仕事 【 63】雇用情勢 【 64】高齢者雇用の取組み 【 65】NEET(ニート) 【 66】技能系社員登用制度 【 67】個人業務委託 【 68】労働形態の多様化 【 69】雇用対策の転換 【 70】採用の良否 【 71】派遣労働者の現状 【 72】新卒者内定状況 【 73】ICという働き方 【 74】某社人事担当者の悩み 【 75】営業マンの休憩時間 【 76】オーケストラの年収 【 77】労働時間延長に動く独企業 【 78】就業促進手当 【 79】第三者行為労災について 【 80】プライバシーマーク 【 81】改正労働基準法 【 82】過労自殺 【 83】私的メールのモニタリング 【 84】ビジネスマンが重視するものは 【 85】社員の起こした交通事故について 【 86】基本4情報の漏洩 【 87】聖域を外部委託した生保 【 88】医療機関の個人情報保護 【 89】生命保険の手数料 【 90】プライバシーマーク・認定申請増える 【 91】カンタン個人情報保護対策 【 92】求職活動支援書 【 93】改正代金法 【 94】成績不良と解雇 【 95】市場化テスト 【 96】セクハラ相談 【 97】給与計算の変更点 【 98】ADRって何? 【 99】悪用される全喪届 【100】信用と取引信用保険 【101】保険料の節約法 【102】労働福祉事業と雇用保険三事業 【103】年金暮らしと税金 【104】年俸制について 【105】65歳までの雇用確保が義務付けられます 【106】労働組合法が改正 【107】育児・介護休業法が改正 【108】会社を退職した方が創業する場合の助成金 【109】ストックオプションの利益は給与所得 【110】人事考課 【111】成果型賃金制度導入の難しさ 【112】賃金体系の変遷 【113】2007年問題 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 【114】大規模小売業への排除勧告 - ……………………………………………………………………………………… 大手ホームセンターが昨年秋、公正取引委員会から優越的地位の乱用を指摘され、排除勧告を受けました。強大なバイイングパワーを背景に、納入業者に協賛金(セールへの協力を名目として提供するよう要求する金銭)を要求したり、無償で従業員を派遣させ、オープン時の手伝いや棚卸などをさせたりしていました。 協賛金は、2004年2月期で納入額の1%から1.5%を、決算に向けた粗利益の確保を目的として納入業者に要求していました。しかも、事前契約ではなく、事後に契約を変えて、一方的に不利益を納入業者に押し付けるものでした。 従業員の無償派遣は、店舗オープンやリニューアル、棚卸を中心に行われ、卸売業者の従業員の労働条件を厳しいものにしていました。大手ホームセンターの値下げ要求を受け入れ、かつ従業員の無償派遣をする卸売業者は、利ざやの減少に加えて予定外の時間外手当や休日出勤手当も支払わなければならないのです。 協賛金や従業員の派遣は、確かに昔からあった慣習ではありますが、各業界が寡占化されることにより、不当性が漸増しています。それに耐え切れなくなった納入業者から公正取引委員会への告発が急増しているのです。 公正取引委員会は、大規模小売業者の「特殊指定」を今年3月までにとり、大規模小売業者がどのような行為をすれば独占禁止法に抵触するのかというルールを明らかにしました。不当な取引を許したままでは、弱者はいつまでも弱者のままであり、弱者に使用される従業員は、いつまでも救われないのです。
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