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2003年12月25日(木) <第750号>
■「奈穂の税務相談」■
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【21】相談役、参与、顧問の報酬に関する取り扱い
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○役員の範囲
商法で役員と定めている者は、取締役・代表取締役ならびに監査役であり、相談役・参与・顧問などは商法上の役員には該当しません。
一方、法人税法上の役員の意義は、商法上の概念をそのまま借用しているわけではなく、独自にその範囲が定められています。
法人税法上の役員とは、法人の取締役,監査役,理事,監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち次の者をいいます。
・法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事している者
・同族会社の使用人のうち同族会社の判定株主の親族など一定の要件を満たす者で
その法人の経営に従事している者
そして、使用人以外の者でその法人の経営に従事している者には、相談役,顧問,その他これらに類する者でその法人内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが含まれます。
○法人の経営に従事することの意義とは
法人税法上「経営に従事している」ことの意義は、特に明らかにされていないが、法人の主要な業務執行の意思決定に参画すること、つまり経営上の重要事項についての決定権を有し、その結果に対して責任を有することといえます。
したがって、取締役でない相談役・参与・顧問が法人の主要な業務執行及び経営方針の決定をしているということがあれば、経営に従事しているということになるものと考えられます。
○過大役員報酬の判定基準である形式基準
法人税法上、「定款または株主総会等で定めた額を超える部分」を過大報酬(形式基準)と認める規定を置いていますが(法令69 条2項)、この規定には「当該限度額が定められた報酬の支給の対象となるものに限る」とのカッコ書きを置いています。
つまり、報酬の支給限度額の制約を受ける役員の報酬だけを比較するものであり、参与や顧問など税法独自の「役員」に支給する給与を除いて、過大役員報酬の形式基準による認定をすることとしているものと考えられます。
●「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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