2003年6月10日(火) <第552号>
■経営・労働■
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- 【1】反抗的な社員の処遇 -
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顧問先の社長から次のような相談がありました。「採用した後、しばらくは素直でよい青年でしたが、半年経った現在、反抗的で上司の指示にも従いません。上司の間違った指示には従わなくてもいいとまで嘯いています。どう対処したらよいでしょうか。」とのこと。そこで、当事務所では次のような回答をしました。
反抗的な社員に対しては就業規則に則って徹底的に処罰しても問題はありません。甘やかすことはかえって当人のためにもなりませんし、本人の将来にも悪影響を及ぼしかねません。上司とは上の役職の者という意味であり、部下とは組織の下位にある者のことを指します。上司と部下をつなぐものは指揮命令であり、これによって会社は円滑に運営されているのです。言い換えれば上司には部下を指揮命令する権限(指揮命令権)があり、部下には上司の指揮命令に従う義務があるのです。したがって、部下はこの義務を守ってこそ、賃金受給権が発生するのです。すなわち義務を守らないのであれば、賃金を受給する権利もないというのが法的な解釈です。
当然不法あるいは不当な指揮命令には異議を申し立てる権利はありますが、それは当該命令を第三者が客観的に不法あるいは不当であると判断しなければならないのです。
なお、労務管理の立場から最初は素直でよい若者だったという点にやや問題があります。おそらく何か原因があって態度が変わったものと思われますので、その原因を取り除いてやれば元のよい若者に戻る可能性が充分にあります。部下に時間をかけて個人面談をし、その原因を突き止める努力をしてみてはいかがでしょうか。それも上司の義務でもあります。
●「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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