2005年11月22日(火) <第1326号> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 【191】管理職になって収入減か - ……………………………………………………………………………………… 景気に明るさが出てリストラも一段落したといわれていますが、企業はコスト抑制の手綱をゆるめる気配はないようです。 最近では、管理職になって役職手当がつくようになった代わりに残業手当がなくなり、結果的に収入が大幅に減ってしまったというケースがあります。仕事の中身はほとんど変わっていないにもかかわらず、人件費圧縮を狙った昇格人事により会社と社員の紛争に発展する例があります。 ○法律上の管理監督者とは 労働基準法では労働時間や休憩、休日について一定の条件を設けることによって、労働者を保護していますが、いわゆる管理職は「管理監督者」として規制の適用外となっています。 しかし、仮に会社が管理職と位置付けていても次のような要件を満たしていなければ、法律上の「管理監督者」とはならず、会社は残業や休日出勤には割増賃金を支払わなければなりません。 1)業務上の指揮命令権や相当程度の人事権がある 2)労働時間の厳格な拘束を受けない 3)管理監督者にふさわしい処遇を受けている ○実際に裁判で争われた例 実際に残業手当の支給対象であるかどうかが争われた裁判では、どういう肩書きかではなく、実態がどうであるかで判断されました。 ファミリーレストランの店長が社員6、7人を統制し、ウエイターの採用にも一部関与し、材料の仕入や、売上金の管理等をまかせられ、店長手当として月額2、3万円を受けていたとしても、営業時間である午前11時から午後10時までは完全に拘束されて出退勤の自由はなく、仕事の内容はコック、ウエイター、レジ係、掃除等の全般に及んでおり、ウエイターの労働条件も最終的には会社で決定しているので「監督者」にはあたらないとした例があります。 また、銀行によって事情が違うため一般化はできませんが、支店長代理が、規定の就業時間に拘束されて、部下の人事やその考課には関与しておらず、経営者と一体となって銀行経営を左右するような仕事に全く携わっていないとして「管理監督者」には該当しないと裁判所が判断した例があります。 <バックナンバー> 【164】高齢者の医療制度改革 【165】男性の育児参加促進に助成金創設 【166】心の健康づくり 【167】ライバル会社への転職を阻止できるのか 【168】子育て支援による人材確保 【169】年俸制導入と割増賃金 【170】ゆとり教育と労働時間の削減 【171】65歳以上の扶養家族の健康保険料徴収へ 【172】現役世代の負担、最高に 【173】食育基本法が施行 【174】夫婦の2007年問題 【175】減給の制裁と降格処分 【176】年金改正とポーツマス条約 【177】介護保険の給付見直しへ 【178】ボーン・イン・ザ・U.S.A 【179】求職者の個人情報の取扱い 【180】改正不正競争防止法が施行 【181】賃金を支払えない場合にどうなるか 【182】接待ゴルフも仕事のうちか 【183】社員旅行に行かなければ積立金は 【184】パート社員に助成金制度導入へ 【185】育児休業・介護休業法改正のポイント 【186】コース別雇用管理の留意点 【187】民間の3割に派遣労働者 【188】大企業OBを委託契約で活用しませんか 【189】求人セット型訓練 【190】専業主婦も日本版401k対象に
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