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DRIVEN NEWS BACKNUMBER

2005年3月18日(金) <第1077号>

<バックナンバー>
○ 井上 充さん
【 61】タクシー運転手と請負
【 62】タクシー運転手という仕事
【 63】雇用情勢
【 64】高齢者雇用の取組み
【 65】NEET(ニート)
【 66】技能系社員登用制度
【 67】個人業務委託
【 68】労働形態の多様化
【 69】雇用対策の転換
【 70】採用の良否
【 71】派遣労働者の現状
【 72】新卒者内定状況
【 73】ICという働き方
【 74】某社人事担当者の悩み
【 75】営業マンの休憩時間
【 76】オーケストラの年収
【 77】労働時間延長に動く独企業
【 78】就業促進手当
【 79】第三者行為労災について
【 80】プライバシーマーク
【 81】改正労働基準法
【 82】過労自殺
【 83】私的メールのモニタリング
【 84】ビジネスマンが重視するものは
【 85】社員の起こした交通事故について
【 86】基本4情報の漏洩
【 87】聖域を外部委託した生保
【 88】医療機関の個人情報保護
【 89】生命保険の手数料
【 90】プライバシーマーク・認定申請増える
【 91】カンタン個人情報保護対策
【 92】求職活動支援書
【 93】改正代金法
【 94】成績不良と解雇
【 95】市場化テスト
【 96】セクハラ相談
【 97】給与計算の変更点
【 98】ADRって何?
【 99】悪用される全喪届
【100】信用と取引信用保険
【101】保険料の節約法
【102】労働福祉事業と雇用保険三事業

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                     - 【103】年金暮らしと税金 -
     ………………………………………………………………………………………
 2005年の所得分から実施となる税制改正で、高齢者の優遇策が見直されます。

 見直しのポイントは2つで、公的年金等控除の縮小と老年者控除の廃止です。

 厚生年金保険や国民年金などの公的年金は、税制では雑所得として扱われていますが、見直しでは公的年金も所得税の対象になります。公的年金などの収入から、社会保険料、医療費、公的年金等控除額を差し引いて、課税所得を計算します。課税所得が課税最低限を上回れば、10%から37%の税率をかけた所得税を納めなければならないのです。

 高齢者はこれまで、手厚い優遇措置を受けてきました。65歳以上には公的年金等控除の上積みがあり、さらに、所得が1,000万円以下だと一律50万円の老年者控除が受けられました。これまで大半の高齢者の控除の合計は所得金額を上回るので、税金を納めないで済んだのです。

 2005年の所得分から実施となる税制改正では、65歳未満は何も変わりません。しかし、65歳以上だと公的年金等控除が少なくなるうえに、老年者控除もなくなります。

 同じ年金収入で所得控除が減れば、課税所得の金額が上がり、課税所得の金額が上がれば、納める税金も増えることになるのです。財務省の試算によると、65歳以上の4人に1人が新たに課税されるか、増税になるといいます。

 夫が元会社員、妻が専業主婦の高齢者夫婦を例にとってみてみましょう。

 夫婦共に65歳以上で、妻が70歳未満の場合、夫の年金収入が205万円を超えると課税されます。従来は、285万円を超えると課税されたので、大幅な引き下げがされることになります。

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