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2003年8月21日(木) <第624号>

■「奈穂の税務相談」■

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               - 【3】人格のない社団・公益法人の課税関係 -
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○誤りの事例
 課税事業者である人格のない社団が社団法人として法人格を取得しました。人格のない社団での課税売上高を基に判断して設立第1期目から消費税の申告・納税を行っています。

○正しい処理
 人格のない社団と新設された社団法人とは別個の事業者となるため、当該社団法人の設立1・2期目は基準期間の課税売上高がない課税期間に該当します。このため新設法人の特例に該当する、出資の金額が1,000 万円以上である場合を除き、設立1・2期目についてはその課税売上高に関係なく納税義務は免除され、申告・納税は必要ありません。

○人格のない社団・公益法人の納税義務
 法人税法上は収益事業を営む場合に限り納税の義務を負いますが、消費税法においては課税資産の譲渡等が行われる場合には、収益・非収益事業の別にかかわらず納税義務を負うことになります。また、民法上の組合契約・商法上の匿名組合契約は一種の組合契約で団体としての性格がないことから、ここでいう人格のない社団には含まれず、納税義務者となることはありません。匿名組合の消費税の納税義務はその営業者にあるとされています。(消基通1-3-2)。

○特定収入に係る仕入税額控除の特例
 国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等については、特定収入(補助金・交付金・寄附金・会費収入等課税資産の譲渡等の対価以外の収入)が収入全体の5%を超えるときは、通常の方法により計算する課税仕入等の税額の合計額から特定収入により支出する課税仕入れ等の税額の合計額を控除した残額をもって仕入税額控除額とします(消法60C)。ただし、公益法人等であっても簡易課税制度の適用を受けることは可能であり、その場合前述の調整の必要はありません。

○公益法人が収受する会費等
<事例>
 当社団法人は、業界発展に寄与する調査・研究や一般社会への広報・啓発活動を目的として設立された社団法人として、会員からの入会金・年会費によりその事業を行っています。一方で同業者会館の経営をしており、会員には割引料金で会館の各種施設の利用をさせることとなっています。この場合の会員からの入会金・年会費は消費税の課税対象となるのでしょうか。

<結論>
 会費収入が課税対象となるか否かは役務の提供等との明白な対価関係にあるかどうかによります。当法人が事業の一部として経営を行う会館を会員に割引料金で利用させても、その年会費等がその割引利用の対価として収受するものでなければ課税対象とはなりません。また、その対価関係の判定が困難な場合に、収受する法人が課税対象外とし、かつ支払う会員が課税仕入れに該当しないとしているときはその取扱が認められます。

「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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