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2003年7月28日(月) <第600号>

■経営・労働■

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                  - 【8】割増賃金に関する基礎知識 -
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 最近、残業をしたにもかかわらず割増賃金を支払わないことで従業員と会社との間で問題になるケースが多くみられます。そこで、割増賃金がどのような場合に生じるかについて基礎的な説明をします。

 割増賃金が生じるのは、時間外労働(8時間の法定労働時間、または週40時間を超える労働)、休日労働(法定休日に労働)、深夜労働(午後10時から午前5時に労働)の場合です。以下、それぞれの場合について詳しくみていきましょう。

 まず、時間外労働についてですが、所定労働時間が1日8時間である場合、8時間を超える労働時間が割増賃金(25%以上)の対象となります。ところで、会社によっては所定労働時間が8時間未満、例えば、所定労働時間が1日7時間である会社も少なくありません。こうした場合、原則として1時間の(法内)残業までなら通常における1時間あたりの賃金を支払うだけで割増賃金を支払う必要がありません。ただし、就業規則等に割増賃金を支払う旨の記載がある場合や(法内)残業を行わせても1週間の労働時間が40時間を超える場合は、割増賃金を支払う必要があります。

 次に、休日労働ですが、この対象となるのはあくまでも週1回などの法定休日に労働した場合であり、その労働時間のすべてが割増賃金(35%以上)の対象となります。というのは、休日労働には所定労働時間という概念がないからです。

 なお、土曜・日曜が休みの週休2日制の会社で日曜日が法定休日の場合は、土曜日に労働させても原則として通常における1時間当たりの賃金を支払うだけで割増賃金を払う必要はありません。ただし、時間外労働と同様に就業規則等に割増賃金を支払う旨の記載がある場合や、この労働により1週間の労働時間が40時間を超える部分は時間外労働となり割増賃金を支払う必要があります。

 最後に、深夜労働ですが、これを行わせた場合は割増賃金(25%以上)の対象となります。深夜労働で問題となるのは、時間外労働または休日労働が深夜(午後10時から午前5時)に及んだ場合です。前者の場合は50%(25%+25%)以上、後者の場合は60%(35%+25%)以上の割増賃金が必要になります。

 今回は一般的な場合における割増賃金の基礎を説明しました。くれぐれも割増賃金の不払いということがないように注意してください。

「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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