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2007年9月17日(月) <第1989号>
■労働・経営■
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- 【354】ますます増えるのか「労働審判」の申立て -
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○申立件数が1,000件を突破
新聞報道などによれば、会社と労働者間の紛争を迅速に解決するために昨年4月から開始された「労働審判制度」について、今年2月末までの全国の地裁への申立件数が1,000件を超えたことが、最高裁判所の集計でわかりました。
そのうち約7割で審理を終え、平均審理期間は「73日」と当初目標の「3カ月以内」をクリアしており、早期救済という制度の趣旨にかなう結果となりました。
○労働審判制度の流れ
職業裁判官である労働審判官1名と、労使の代表である審判員2名で構成される労働審判委員会が、まず民事訴訟の和解に相当する調停を試みます。調停が不成立の場合、労働審判委員会による公的な審判で解決を図ります。
最高裁判所によると、2月末までの申立件数は1,055件です。2月末までに終了した778件のうち、538件は調停で解決し、審判に至らず決着しているケースが多いことがわかりました。
○最も多い申立理由
審理が終わった778件の申立理由は、以下のようになっています。
・解雇無効などの「地位確認」……393件(約51%)
・「賃金など」……187件(約24%)
・「退職金」……63件(約8%)
○審理期間はどのぐらいか
審理が終わった778件のうち、757件は「3回以内」に審理を終了しており、4回に達したのは21件だけでした。
申立てから終了までの審理期間は1カ月以内が42件(約5%)、2カ月以内が243件(約31%)、3カ月以内が277件(約36%)で、約7割は3カ月以内に終了しています。平均審理期間は「73.7日」で、制度創設時に目標とされていた「3回以内で3カ月程度の決着」をおおむねクリアしています。
地裁別にみると、最も申立てが多かったのは東京(309件)で、以下は大阪(98件)、横浜(92件)、名古屋(64件)の順でした。
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