2006年8月28日(月) <第1605号> ■労働・経営■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 【266】男性へのセクハラも禁止に〜改正男女雇用機会均等法が成立〜 - ……………………………………………………………………………………… ○改正男女雇用機会均等法が成立 表面上は性別に無関係であっても、結果的に採用や昇進の男女差別につながる「間接差別」の禁止や、男性に対するセクハラ防止を企業に義務付けることなどを盛り込んだ改正男女雇用機会均等法が成立しました。 この改正法は、2007年4月1日から施行されます。 ○「間接差別」の禁止 実質的に性別を理由とする差別につながるおそれがあるとして、以下のものが、業務遂行上の必要など合理性がある場合を除き、間接差別として禁止されます。 (1)身長と体重 業務に必要ないにもかかわらず、募集や採用で一定の身長・体重を要件としたため、女性の多くが不利になる場合です。 (2)全国転勤 幹部としての能力の育成に転勤が不可欠といった合理的理由がないにもかかわらず、総合職の募集・採用で全国転勤を要件にしたため、女性の多くが不利になる場合です。 (3)転勤経験 業務に関係ないにもかかわらず、転居を伴う転勤経験がないと昇進しないという要件を入れたため、女性の多くが不利になる場合です。 ○男性に対するセクハラも禁止 企業にセクハラ防止対策を義務付ける対象として、女性だけでなく男性も加えられることになりました。また、事務職や看護師などの職種で男性を理由に採用しないことも禁じられます。 ○女性の働きやすさを重視 妊娠・出産などを理由にした解雇については、妊娠中や出産後1年以内は無効となります。また、妊娠・出産などを理由にした不利益扱いも禁止され、正社員からパートへの変更、有効雇用者の契約更新をしないことなどが禁止されました。 <バックナンバー> 【245】診療記録をITで提供 【246】支給日前に退職する者への賞与不支給は可能か 【247】早朝や深夜の出張のための移動は時間外労働か 【248】社員のブログでの書込み 【249】新入社員と上司がそれぞれに求めたことは何か 【250】取引先からもらったチケットを売るとダフ屋行為になるのか 【251】パートタイム労働者の活用が重要に 【252】高額医療費の申告漏れ防止のための通知サービス開始 【253】米国の年金を申請するには 【254】健康保険・厚生年金保険の報酬の支払基礎日数が変更 【255】「最低賃金」って何 【256】国によって「少子化社会」に対する意識が違うのか 【257】病院で保険が使えない場合に要注意 【258】「食育推進基本計画」の推進 【259】仮眠中は労働時間とならないのか 【260】現場に学ぶ「就業実習」 【261】フリーターと正社員どちらを選ぶのか 【262】スタートアップ(事業化)助成金 【263】高齢者市場向けの商品開発が活発に 【264】女性起業家の新支援サービスがスタート 【265】「医療制度改革関連法」成立でどう変わるか
← Prev News Index Next→
Copyright 2001-2002 OptWorks Inc. All rights reserved. Contact Us