2006年4月12日(水) <第1467号> ■労働・経営■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 【230】公益通報者保護法(平成18年4月1日施行) - ……………………………………………………………………………………… この法律は公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等ならびに公益通報に関して、事業者および行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護等を図ることを目的としています。 当法は施行後になされた公益通報について適用されます。 <公益通報者の保護> (1)解雇の無効…公益通報をしたことを理由として事業者が行った解雇は無効です。 (2)解雇以外の不利益取扱いの禁止…解雇以外にも、公益通報をしたことを理由とするその他の不利益取扱いも禁止されています。 「その他の不利益取扱い」の例 降格、減給、訓告、自宅待機命令、給与上の差別、退職の強要、専ら雑務に従事させること、退職金の減額・没収(退職者の場合) (3)労働者派遣契約の解除の無効等…派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報しても、それを理由とする労働者派遣契約の解除は無効であり、派遣労働者の交替を求めること等も禁止されています。 <通報は実名で> 法は実名での通報を前提に、通報者が不利益な取扱いを受けないよう規定しています。 匿名での通報については、通報者に連絡がつかないために十分な調査ができず、通報者へのフィードバックも困難であることから、実名の通報と同様の処理は行えなくなるからです。 <バックナンバー> 【200】受動喫煙で病気になったら 【201】育児休業後、元職場に戻ることはできる 【202】女性が働きやすい職場とは 【203】派遣なのか請負なのか 【204】居酒屋でのけんかで処分される 【205】タクシー運転手の最低賃金 【206】名刺大の小冊子でできること 【207】2007年問題 技能継承に助成金 【208】結婚しても子供を多く持てない夫婦が増加 【209】SEO(検索エンジン最適化)のメリット 【210】就労意識のランキング 【211】集中力アップ 【212】児童手当、小学6年まで支給へ 【213】残業食に何を食べる? 【214】定年退職でも使える雇用保険 【215】母子家庭 【216】団塊世代 定年後の働き方の多様化 【217】紹介予定派遣需要高まる 【218】ワークライフバランス 【219】公益通報者保護法が4月に施行 【220】生活保護 【221】2005年度新入社員意識調査 【222】無断欠勤の社員を解雇できる 【223】シニア世代の心得 【224】有給休暇、取得義務付けを検討 【225】医療費、高齢者の負担増加へ 【226】在宅勤務中のケガは労災 【227】転職先に部下を引き抜いたら 【228】企業の育児支援策 【229】少子化対策
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