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2005年10月25日(火) <第1298号>

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               - 【181】賃金を支払えない場合にどうなるか  -
     ………………………………………………………………………………………
 倒産等により賃金を支払えない場合、経営者はどうなるのでしょうか。

 労働契約や就業規則で定めた賃金を所定の支払日に支払わなかった場合、労働基準法違反となります。賃金には、賞与および支給条件が明確に定められた退職金も含まれます。賃金および賞与の支払いを遅延すれば、年14.6%の利息を支払わなければなりません。

 法律上の倒産手続に入った場合には、賃金を含む経営者が負うすべての債務の弁済は、それぞれの法律に定められたそれぞれの債権の優先順位や手続きに従って行われます。法律上の倒産手続ではない任意整理では、抵当権等の被担保債権(法定納期限等以前からあるもの)、租税債権、抵当権等の被担保債権(法定納期限等後からあるもの)、一般先取特権のある賃金等、上記以外の賃金等である一般の債権の順です。

 仮に倒産したしても、そのことによって当然に、従業員が賃金を受け取る権利(賃金債権)や、経営者が賃金を支払う義務(賃金債務)がなくなるわけではありません。法律上の倒産手続においては、賃金等の労働債権については、一定の範囲について優先権を与えていますが、会社等に残された財産の状況によっては、賃金の支払いを遅らせたり、カットせざるを得ない場合があります。

 賃金を支払えなければ、従業員から訴訟等を起こされた場合、差押えをされる可能性もあります。通常の訴訟は手間も時間もかかりますが、調停・支払督促・少額訴訟といった簡易で迅速、かつ強制執行ができる制度もあります。

 未払賃金を事業主に代わって国が弁済する制度として、「未払い賃金の立替払制度」があります。1年以上事業活動を行っていた場合に、一定の要件を満たせば、原則未払賃金の8割まで立替払いされます。


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