2005年10月24日(月) <第1297号> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 【180】改正不正競争防止法が施行 - ……………………………………………………………………………………… 11月に改正不正競争防止法が施行されます。施行されると退職者による「営業秘密」の漏洩が刑事罰の対象となりますが、会社が社員と「営業秘密」の保持契約を結ぶ際、契約があいまいだと抑止効果が小さくなるだけでなく、社員が契約違反を恐れて転職しにくくなる恐れもあるため、経済産業省は「営業秘密管理指針」で営業秘密の管理のあり方を規定しています。 ○「営業秘密」とは 不正競争防止法の「営業秘密」とは、次のの条件を満たしているものと定義されています。 ・秘密として管理されている ・事業活動に有用な技術上または営業上の情報である ・公然と知られていない 会社が社員と営業秘密の保持契約を結ぶ場合、他社に漏らすことを禁じる情報を具体的に社員に示し、秘密とする期間も「退職後5年間」という形で明確にする必要があります。 ○秘密管理に必要な体制整備 ・営業秘密を管理するための社内規定を整備 ・規定に基づく手続きなどについての責任者をおく ・研修などで不正競争防止法を社員に周知 ・社員が法令について相談できる社内窓口の設置 ・社内・社外からの監査を実施 ・営業秘密の漏洩に関する懲戒処分など、秘密が漏れてしまった場合の体制整備 ○新たに処罰の対象となる行為 日本国内で管理されている営業秘密が処罰の対象となり、営業秘密を持ち出すことを前提に他社に転職したり、実際に営業秘密を漏らしたりした場合、刑事罰の対象となります。 また、法人も処罰の対象になる制度が導入され、自社の社員が他社の営業秘密を不正に入手して使用するような場合、社員の管理について過失認定されると最大1億5千万円の罰金刑が課されます。 <バックナンバー> 【164】高齢者の医療制度改革 【165】男性の育児参加促進に助成金創設 【166】心の健康づくり 【167】ライバル会社への転職を阻止できるのか 【168】子育て支援による人材確保 【169】年俸制導入と割増賃金 【170】ゆとり教育と労働時間の削減 【171】65歳以上の扶養家族の健康保険料徴収へ 【172】現役世代の負担、最高に 【173】食育基本法が施行 【174】夫婦の2007年問題 【175】減給の制裁と降格処分 【176】年金改正とポーツマス条約 【177】介護保険の給付見直しへ 【178】ボーン・イン・ザ・U.S.A 【179】求職者の個人情報の取扱い
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