2005年10月26日(水) <第1299号> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 【182】接待ゴルフも仕事のうちか - ……………………………………………………………………………………… 最近では不況の影響で接待ゴルフも減っているといわれますが、週末の接待ゴルフは休日がつぶれる上に、得意先とのプレーは気を遣うことも多く大変のようです。 会社が代休や休日出勤手当の対象としてくれるならいいのですが、社員が要求した場合に認められるでしょうか。 ○休日の接待ゴルフは労働時間ではない 休日の接待ゴルフは、原則として労働時間とはなりません。接待ゴルフの参加が業務の遂行に必要な行為であっても、それはあくまでも付随的なものであり、業務遂行そのものではないため、休日労働と認められることはまずないでしょう。 これは、相手に招待された場合だけでなく、業務命令で参加した場合や、会社がゴルフの費用や旅費を負担して休日にゴルフコンペを開催した場合も同様です。 ○例外的に認められる場合もある 接待ゴルフが勤務として認められるためには、いくつかの条件が必要となります。上司の特別な命令があり、そこで具体的で重要な商談を行うなどの業務を伴い、プレー代も会社が負担する場合です。取引先との価格の折衝など重要な交渉の細部を詰めながらプレーするといった場合に勤務となり得る場合があります。 また、ゴルフコンペの準備、進行、接待、送迎など幹事役を上司の業務命令で行った場合は、それが主たる業務である場合は休日労働扱いとなり、会社が休日割増賃金を支払うことが必要となることもあります。 ○ゴルフ後の宴会は ゴルフ後の宴会も通常は、勤務とは認定されないでしょう。ゴルフが実際には重要な交渉で、その後の宴会が事実上の「会議」となるというような特別な事情がない限り、ゴルフの後の宴会も業務と認められることはないでしょう。 <バックナンバー> 【164】高齢者の医療制度改革 【165】男性の育児参加促進に助成金創設 【166】心の健康づくり 【167】ライバル会社への転職を阻止できるのか 【168】子育て支援による人材確保 【169】年俸制導入と割増賃金 【170】ゆとり教育と労働時間の削減 【171】65歳以上の扶養家族の健康保険料徴収へ 【172】現役世代の負担、最高に 【173】食育基本法が施行 【174】夫婦の2007年問題 【175】減給の制裁と降格処分 【176】年金改正とポーツマス条約 【177】介護保険の給付見直しへ 【178】ボーン・イン・ザ・U.S.A 【179】求職者の個人情報の取扱い 【180】改正不正競争防止法が施行 【181】賃金を支払えない場合にどうなるか
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