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2005年10月12日(水) <第1285号>
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- 【177】介護保険の給付見直し -
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2000年4月にスタートした介護保険制度は5年目に入り、今年は法律で定められた見直しの時期になっています。
厚生労働省は、2005年10月から特別養護老人ホームなど介護施設入所者の食費と居住費を介護保険の給付対象から外し、入所者の自己負担とする制度改正を行うこととしており、これに伴う介護報酬の改定内容を決めました。
これにより、給付総額の約5%に相当する年3,000億円の支出が削減されますが、保険給付から外された居住費と食費は利用者から徴収されることとなります。
○施設入所者の負担増へ
対象は特養ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設の3つで、現在約80万人が利用しています。いまは食住費の大部分を保険から給付しており、在宅介護より給付が膨らみやすくなってしまっています。
本改正は、施設入所者から居住費用や食費を徴収することで在宅介護と施設利用者の負担の公正性を保つというものです。今回の見直しは、対象者にとっては月2万円から3万円の負担になりますが、40歳以上が支払う保険料の上昇ペースは和らぐことになります。
○居住費は
特別養護老人ホームなどの介護施設の居住費については、居住環境に応じて少人数ごとに共同リビングがあるユニット型個室、リビングはあるが隣室と完全に分かれていないユニット型準個室、リビングがない従来型個室、相部屋の4つに分類され、個室については部屋代と光熱水費、相部屋については光熱水費だけを除いた額を新たな報酬額としています。
利用者が負担する居住費の額は、施設によって異なりますが、施設と利用者の契約で決まることになります。低所得者対策を行うために国が示した標準額によると、ユニット型個室で月額6万円、準個室と従来型個室で5万円、相部屋は1万円です。
○食費は
食費については、現行の基本食事サービス費を廃止し、現在自己負担となっている食材費だけでなく、調理費も利用者負担となります。
国の標準額では、月額4万2,000円で、あらたに栄養管理加算を設け、個別に栄養・食事指導した場合などは加算されます。
また、低所得者対策として、年金収入が年間266万円以下の低所得者には、収入に応じて負担上限を設け、それを超えた分は保険から補足給付を行います。
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