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2005年4月27日(水) <第1117号> 
 
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                                 - 【122】残業代未払い問題 - 
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 "人材派遣会社S社が2年間の未払い残業代など計約2億8,000万円を支払った"、"家電量販店大手のB社が社員を管理職扱いし、残業代1億2,700万円の不払いで社長ら書類送検"など、最近の新聞等でも多くの残業代未払い問題が取り上げられています。 
 
 ○ 労働基準監督署の調査 
 労働基準法や労働安全衛生法などの法令違反の発見と、その違反事項の是正を目的に、労働基準監督署の労働基準監督官が事業場へ立ち入り調査を行っています。 
 
 この調査で特にチェックされる項目として、時間外・休日労働協定の提出、割増賃金の適正な支払い、就業規則の作成・届出、労働条件の書面による明示、定期健康診断の実施、18歳未満労働者の年齢証明の備えつけ等があります。 
 
 労働基準監督官には、事業場への立ち入り権限や帳簿書類の提出を求める権限、使用者および労働者に対して尋問を行う権限があります。労働基準法等については、法令違反をしたからといってすぐに罰則を科されるということはほとんどありません。法令違反が、深刻で重大な問題を引き起こさないうちに、労働基準監督署が監督を行い、調査、是正を求めるという監督制度となっています。 
 
 ○ 適正な残業代の支払い 
 労働基準監督署の調査で残業代の未払い等が発覚すると、過去2年間さかのぼって支払うことはもちろん、予想外の出費で会社の経営にも悪影響を及ぼしかねません。また、会社が大きくなればなるほど、新聞等に取り上げられ、会社の社会的信用が失墜し、その回復には多大な労力が必要となってしまいます。 
 
 出勤簿やタイムカードが実態どおりに記録されているか、割増賃金の計算であれば、時間外労働が1.25倍、休日労働が1.35倍、深夜労働が0.25倍の法定以上で計算され、給与締めごとに適正に支払われているか、36協定(時間外・休日労働に関する協定書)は毎年提出されているか等を再度確認し、いつ調査が入っても証明できるよう、日頃から整備しておくことが重要です。 
 
 労働基準監督署の調査は、無作為・定期的に対象になる場合もありますが、社員からの「情報提供・申告」による場合も多くあります。労働の対価としての給与は、社員から見ても、わかりやすい給与体系にしておくことが大切なポイントです。 
 
 
<バックナンバー> 
○ 井上 充さん 
【 61】タクシー運転手と請負 
【 62】タクシー運転手という仕事 
【 63】雇用情勢 
【 64】高齢者雇用の取組み 
【 65】NEET(ニート) 
【 66】技能系社員登用制度 
【 67】個人業務委託 
【 68】労働形態の多様化 
【 69】雇用対策の転換 
【 70】採用の良否 
【 71】派遣労働者の現状 
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【 73】ICという働き方 
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【 77】労働時間延長に動く独企業 
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【 79】第三者行為労災について 
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【 81】改正労働基準法 
【 82】過労自殺 
【 83】私的メールのモニタリング 
【 84】ビジネスマンが重視するものは 
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【 86】基本4情報の漏洩 
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【 89】生命保険の手数料 
【 90】プライバシーマーク・認定申請増える 
【 91】カンタン個人情報保護対策 
【 92】求職活動支援書 
【 93】改正代金法 
【 94】成績不良と解雇 
【 95】市場化テスト 
【 96】セクハラ相談 
【 97】給与計算の変更点 
【 98】ADRって何? 
【 99】悪用される全喪届 
【100】信用と取引信用保険 
【101】保険料の節約法 
【102】労働福祉事業と雇用保険三事業 
【103】年金暮らしと税金 
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【105】65歳までの雇用確保が義務付けられます 
【106】労働組合法が改正 
【107】育児・介護休業法が改正 
【108】会社を退職した方が創業する場合の助成金 
【109】ストックオプションの利益は給与所得 
【110】人事考課 
【111】成果型賃金制度導入の難しさ 
【112】賃金体系の変遷 
【113】2007年問題 
【114】大規模小売業への排除勧告 
【115】退職システムの複線化 
【116】ライフシェア5箇条 
【117】能力評価基準の策定 
【118】労災保険料の業種区分を細分化へ 
【119】国民健康保険法 
【120】営業の練習 
【121】高年齢者の賃金設定
 
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