2005年3月30日(水) <第1089号> <バックナンバー> ○ 井上 充さん 【 61】タクシー運転手と請負 【 62】タクシー運転手という仕事 【 63】雇用情勢 【 64】高齢者雇用の取組み 【 65】NEET(ニート) 【 66】技能系社員登用制度 【 67】個人業務委託 【 68】労働形態の多様化 【 69】雇用対策の転換 【 70】採用の良否 【 71】派遣労働者の現状 【 72】新卒者内定状況 【 73】ICという働き方 【 74】某社人事担当者の悩み 【 75】営業マンの休憩時間 【 76】オーケストラの年収 【 77】労働時間延長に動く独企業 【 78】就業促進手当 【 79】第三者行為労災について 【 80】プライバシーマーク 【 81】改正労働基準法 【 82】過労自殺 【 83】私的メールのモニタリング 【 84】ビジネスマンが重視するものは 【 85】社員の起こした交通事故について 【 86】基本4情報の漏洩 【 87】聖域を外部委託した生保 【 88】医療機関の個人情報保護 【 89】生命保険の手数料 【 90】プライバシーマーク・認定申請増える 【 91】カンタン個人情報保護対策 【 92】求職活動支援書 【 93】改正代金法 【 94】成績不良と解雇 【 95】市場化テスト 【 96】セクハラ相談 【 97】給与計算の変更点 【 98】ADRって何? 【 99】悪用される全喪届 【100】信用と取引信用保険 【101】保険料の節約法 【102】労働福祉事業と雇用保険三事業 【103】年金暮らしと税金 【104】年俸制について 【105】65歳までの雇用確保が義務付けられます 【106】労働組合法が改正 【107】育児・介護休業法が改正 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 【108】会社を退職した方が創業する場合の助成金 - ……………………………………………………………………………………… 創業時は、何かと資金が必要となります。創業を考えていても、創業にかかる資金を考えるとなかなか一歩を踏み出せないこともあるかと思います。 金融機関等で資金を調達する場合と異なり、助成金は"返還する必要のないお金"です。失業者の自立を積極的に支援しようという趣旨で、厚生労働省が行っている助成金事業の1つとして「受給資格者創業支援助成金」があります。 助成金の申請にあたっては、創業計画書を作成し、公共職業安定所長の認定を受けることが必要となります。兼業や副業としての創業は認められませんが、自分が代表者となって本気で創業を考えておられる方は、一度検討されてみてはいかがでしょうか。 <「受給資格者創業支援助成金」> ○ 受給資格者創業支援助成金とは 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、その事業主に対して創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援しようとするものです。 ○ 支給対象となる事業主 ● 雇用保険の支給要件期間が5年以上ある受給資格者であること ● 法人の設立日または個人の事業開始日以後、3カ月以上事業を行っていること ● 法人の設立日または個人の事業開始日以後、1年以内に、継続して雇用する労働者を 雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となっていること ※法人の設立日または個人の事業開始日の前日までに、創業計画の認定を受けることが 要件となっています。 ○ 支給される額 法人等の設立日から3カ月以内に支払った対象創業経費の1/3(上限200万円)が 支給されます。ここでいう対象創業経費とは次のとおりです。 ● 創業に関する事業計画作成費(経営コンサルタント等の相談費用等) ● 雇用管理改善事業費(労働者の募集・採用に要した費用等) ● 設備・運営費(事業所の賃借料、設備・機械・備品等の購入費等) ● 知識・技能習得費(資格取得費用、講習・研修会の受講費用等)) 上記の額については、前の会社の離職日後から第1回の支給申請までの間に支払いが完了していることが要件となりますので、注意が必要です。
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