2005年3月29日(火) <第1088号> <バックナンバー> ○ 井上 充さん 【 61】タクシー運転手と請負 【 62】タクシー運転手という仕事 【 63】雇用情勢 【 64】高齢者雇用の取組み 【 65】NEET(ニート) 【 66】技能系社員登用制度 【 67】個人業務委託 【 68】労働形態の多様化 【 69】雇用対策の転換 【 70】採用の良否 【 71】派遣労働者の現状 【 72】新卒者内定状況 【 73】ICという働き方 【 74】某社人事担当者の悩み 【 75】営業マンの休憩時間 【 76】オーケストラの年収 【 77】労働時間延長に動く独企業 【 78】就業促進手当 【 79】第三者行為労災について 【 80】プライバシーマーク 【 81】改正労働基準法 【 82】過労自殺 【 83】私的メールのモニタリング 【 84】ビジネスマンが重視するものは 【 85】社員の起こした交通事故について 【 86】基本4情報の漏洩 【 87】聖域を外部委託した生保 【 88】医療機関の個人情報保護 【 89】生命保険の手数料 【 90】プライバシーマーク・認定申請増える 【 91】カンタン個人情報保護対策 【 92】求職活動支援書 【 93】改正代金法 【 94】成績不良と解雇 【 95】市場化テスト 【 96】セクハラ相談 【 97】給与計算の変更点 【 98】ADRって何? 【 99】悪用される全喪届 【100】信用と取引信用保険 【101】保険料の節約法 【102】労働福祉事業と雇用保険三事業 【103】年金暮らしと税金 【104】年俸制について 【105】65歳までの雇用確保が義務付けられます 【106】労働組合法が改正 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 【107】育児・介護休業法が改正 - ……………………………………………………………………………………… 育児・介護休業法の改正案が昨年12月1日に成立し、平成17年4月1日より施行となります。 主な改正点として、現行1年までの育児休業期間を最長1年半までに延長することや、子供の看護休暇が社員の権利として盛り込まれました。 また、現行では対象外となっているアルバイトや契約社員などの有期の社員に対しても、一定の要件を満たした場合には育児休業および介護休業を取得できるようになりました。 子を持ち、働く女性にとっては朗報ですが、その一方、働きたくても子供を預ける保育所が不足しているという現状があります。育児休業を半年間延長することだけでは十分とは言えず、本改正においてもなお多くの課題が残されています。 ○ 育児休業期間の延長 子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合にあっては、子が1歳6カ月に達するまでの休業が可能となりました。 現行の育児休業を取得し、子が1歳の時点で、「保育所に入れない」等の特別な事情がある場合に改めて1歳6カ月を限度として育児休業を取得することができるもので、1歳を超えての育児休業については再度、2週間前までに休業申出の手続きを行う必要があります。 ○ 子の看護休暇の義務化 現行では努力義務でしかなかった"子の看護休暇"が社員の権利として認められることとなり、要件を充たした社員からの請求があれば、経営者は拒むことができません。 (アルバイトや契約社員などの有期雇用者も対象となります) ●対象となる子は小学校就学の始期に達するまでの子 ●取得日数は一年度につき5日まで ○ 有期雇用者への育児・介護休業の適用 アルバイトやパート、契約社員などの有期雇用者でも、以下のいずれかの要件を充たす場合には育児休業、介護休業の適用対象に加えられることとなりました。 ●申出の時点で、1年以上継続して雇用されていること ●子が1歳に達する日を超えて雇用が継続することが見込まれること (ただし、子が1歳に達する日からさらに1年を経過する日までに雇用関係が終了することが、 申出の時点で明らかである者を除く)
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