2005年3月28日(月) <第1087号> <バックナンバー> ○ 井上 充さん 【 61】タクシー運転手と請負 【 62】タクシー運転手という仕事 【 63】雇用情勢 【 64】高齢者雇用の取組み 【 65】NEET(ニート) 【 66】技能系社員登用制度 【 67】個人業務委託 【 68】労働形態の多様化 【 69】雇用対策の転換 【 70】採用の良否 【 71】派遣労働者の現状 【 72】新卒者内定状況 【 73】ICという働き方 【 74】某社人事担当者の悩み 【 75】営業マンの休憩時間 【 76】オーケストラの年収 【 77】労働時間延長に動く独企業 【 78】就業促進手当 【 79】第三者行為労災について 【 80】プライバシーマーク 【 81】改正労働基準法 【 82】過労自殺 【 83】私的メールのモニタリング 【 84】ビジネスマンが重視するものは 【 85】社員の起こした交通事故について 【 86】基本4情報の漏洩 【 87】聖域を外部委託した生保 【 88】医療機関の個人情報保護 【 89】生命保険の手数料 【 90】プライバシーマーク・認定申請増える 【 91】カンタン個人情報保護対策 【 92】求職活動支援書 【 93】改正代金法 【 94】成績不良と解雇 【 95】市場化テスト 【 96】セクハラ相談 【 97】給与計算の変更点 【 98】ADRって何? 【 99】悪用される全喪届 【100】信用と取引信用保険 【101】保険料の節約法 【102】労働福祉事業と雇用保険三事業 【103】年金暮らしと税金 【104】年俸制について 【105】65歳までの雇用確保が義務付けられます ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 【106】労働組合法が改正 - ……………………………………………………………………………………… 2005年1月1日より改正労働組合法が施行されました。労働組合法では労働者が団結して自由に労働組合を作り、使用者と交渉することを労働者の正当な権利として保護しています。これに反するような使用者の行為は、不当労働行為として禁止されています。 労働者と使用者間で紛争が生じた場合、どうしても労働者側の立場が弱くなります。そこで、労働組合法では労使紛争処理システムとして労働委員会を設け、労使紛争の調整と不当労働行為の救済を図る専門機関としての機能を持たせています。 しかし、労働委員会での審査手続に関しては、審査・進行の停滞や命令の実効性不足が問題として指摘されており、今回の改正はその改善が目的となっています。 ○ 審査手続の整備 労働委員会は審査開始前に、当事者双方の意見を聴いて審査計画を策定し、その審査計画に基づいて審査を行うよう、努力義務が定められました。 また、労働委員会は審査の期間の目標を定めるとともに、目標達成状況その他の審査の実施状況を公表することとされました。 これは、裁判所における訴訟手続においても、原則2年以内という審理計画の導入等の改革が進められており、この流れに沿うものといえます。 ○ 和解による解決の強化 労働委員会は、審査の途中においていつでも、当事者に和解を勧めることができるとされました。 また、その和解に金銭の一定額の支払等を内容とする合意が含まれる場合には、当事者双方の申立てにより、その合意について和解調書を作成することができることとされ、その和解調書には、強制執行に関して債務名義としての効力が付与されました。 改正前より和解による解決が重視されてきましたが、今回の改正で、法律上の根拠が明確にされたことになります。 ○ 罰金および過料の上限額の引き上げ 証拠調べ等の権限が強化されたことに伴って、出頭拒否・陳述拒否・物件提出拒否について30万円以下の過料が新たに加わり、虚偽報告が30万円以下の罰金(改正前3万円)、守秘義務違反が1年以下の懲役または30万円以下の罰金(改正前3万円)など、罰金および過料の上限額が大幅に引き上げられました。
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