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DRIVEN NEWS BACKNUMBER

2005年3月20日(日) <第1079号>

<バックナンバー>
○ 井上 充さん
【 61】タクシー運転手と請負
【 62】タクシー運転手という仕事
【 63】雇用情勢
【 64】高齢者雇用の取組み
【 65】NEET(ニート)
【 66】技能系社員登用制度
【 67】個人業務委託
【 68】労働形態の多様化
【 69】雇用対策の転換
【 70】採用の良否
【 71】派遣労働者の現状
【 72】新卒者内定状況
【 73】ICという働き方
【 74】某社人事担当者の悩み
【 75】営業マンの休憩時間
【 76】オーケストラの年収
【 77】労働時間延長に動く独企業
【 78】就業促進手当
【 79】第三者行為労災について
【 80】プライバシーマーク
【 81】改正労働基準法
【 82】過労自殺
【 83】私的メールのモニタリング
【 84】ビジネスマンが重視するものは
【 85】社員の起こした交通事故について
【 86】基本4情報の漏洩
【 87】聖域を外部委託した生保
【 88】医療機関の個人情報保護
【 89】生命保険の手数料
【 90】プライバシーマーク・認定申請増える
【 91】カンタン個人情報保護対策
【 92】求職活動支援書
【 93】改正代金法
【 94】成績不良と解雇
【 95】市場化テスト
【 96】セクハラ相談
【 97】給与計算の変更点
【 98】ADRって何?
【 99】悪用される全喪届
【100】信用と取引信用保険
【101】保険料の節約法
【102】労働福祉事業と雇用保険三事業
【103】年金暮らしと税金
【104】年俸制について

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
               - 【105】65歳までの雇用確保が義務付けられます -
     ………………………………………………………………………………………
 昨年6月に高年齢者雇用安定法が改正され、厚生年金の支給開始年齢が65歳に引き上げられたことに合わせて、雇用と年金の間に収入の空白期間が生じないよう、定年の引き上げや継続雇用制度の導入により、65歳までの雇用確保が企業に義務づけられることになりました。

 この改正法は平成18年4月1日より施行されるため、現在50歳代の社員を雇用している企業は、早急に対策をとる必要があります。

○ 改正高年齢者雇用安定法の概要
<高齢者の雇用確保>
以下のいずれかの措置をとる義務があります。
・65歳までの定年の引き上げ
・継続雇用制度の導入
・定年制の廃止

<高年齢者等の再就職の促進>
・募集および採用についての理由の提示
・求職活動支援書の作成
・シルバー人材センター等の業務の特例

○ 定年の段階的引き上げ
 概要の定年の引き上げ、継続雇用制度の導入にかかる年齢については、企業の負担を抑える意味で、以下のように段階的に引き上げられます。

    <期 間>         <定年年齢>
 平成18年4月〜平成19年3月   62歳以上
 平成19年4月〜平成22年3月   63歳以上
 平成22年4月〜平成25年3月   64歳以上
 平成25年4月〜            65歳以上

○ 65歳までの雇用確保の検討
 概要の「65歳までの定年の引き上げ」、「継続雇用制度の導入」、「定年制の廃止」のうち、どの措置をとればいいのかについては、各企業や社員の規模、雇用している高年齢の社員の人数によっても変わってきます。

 「65歳までの定年の引き上げ」や「定年制の廃止」については就業規則で定めることができますが、それまでの雇用契約が継続することになるため、賃金などの労働条件の変更が難しくなります。

 また、「継続雇用制度の導入」については60歳定年を残すことが可能で、対象者の基準を労使協定で合意するため、臨機応変に労働条件を見直すことができます。

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