2005年3月20日(日) <第1079号> <バックナンバー> ○ 井上 充さん 【 61】タクシー運転手と請負 【 62】タクシー運転手という仕事 【 63】雇用情勢 【 64】高齢者雇用の取組み 【 65】NEET(ニート) 【 66】技能系社員登用制度 【 67】個人業務委託 【 68】労働形態の多様化 【 69】雇用対策の転換 【 70】採用の良否 【 71】派遣労働者の現状 【 72】新卒者内定状況 【 73】ICという働き方 【 74】某社人事担当者の悩み 【 75】営業マンの休憩時間 【 76】オーケストラの年収 【 77】労働時間延長に動く独企業 【 78】就業促進手当 【 79】第三者行為労災について 【 80】プライバシーマーク 【 81】改正労働基準法 【 82】過労自殺 【 83】私的メールのモニタリング 【 84】ビジネスマンが重視するものは 【 85】社員の起こした交通事故について 【 86】基本4情報の漏洩 【 87】聖域を外部委託した生保 【 88】医療機関の個人情報保護 【 89】生命保険の手数料 【 90】プライバシーマーク・認定申請増える 【 91】カンタン個人情報保護対策 【 92】求職活動支援書 【 93】改正代金法 【 94】成績不良と解雇 【 95】市場化テスト 【 96】セクハラ相談 【 97】給与計算の変更点 【 98】ADRって何? 【 99】悪用される全喪届 【100】信用と取引信用保険 【101】保険料の節約法 【102】労働福祉事業と雇用保険三事業 【103】年金暮らしと税金 【104】年俸制について ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 【105】65歳までの雇用確保が義務付けられます - ……………………………………………………………………………………… 昨年6月に高年齢者雇用安定法が改正され、厚生年金の支給開始年齢が65歳に引き上げられたことに合わせて、雇用と年金の間に収入の空白期間が生じないよう、定年の引き上げや継続雇用制度の導入により、65歳までの雇用確保が企業に義務づけられることになりました。 この改正法は平成18年4月1日より施行されるため、現在50歳代の社員を雇用している企業は、早急に対策をとる必要があります。 ○ 改正高年齢者雇用安定法の概要 <高齢者の雇用確保> 以下のいずれかの措置をとる義務があります。 ・65歳までの定年の引き上げ ・継続雇用制度の導入 ・定年制の廃止 <高年齢者等の再就職の促進> ・募集および採用についての理由の提示 ・求職活動支援書の作成 ・シルバー人材センター等の業務の特例 ○ 定年の段階的引き上げ 概要の定年の引き上げ、継続雇用制度の導入にかかる年齢については、企業の負担を抑える意味で、以下のように段階的に引き上げられます。 <期 間> <定年年齢> 平成18年4月〜平成19年3月 62歳以上 平成19年4月〜平成22年3月 63歳以上 平成22年4月〜平成25年3月 64歳以上 平成25年4月〜 65歳以上 ○ 65歳までの雇用確保の検討 概要の「65歳までの定年の引き上げ」、「継続雇用制度の導入」、「定年制の廃止」のうち、どの措置をとればいいのかについては、各企業や社員の規模、雇用している高年齢の社員の人数によっても変わってきます。 「65歳までの定年の引き上げ」や「定年制の廃止」については就業規則で定めることができますが、それまでの雇用契約が継続することになるため、賃金などの労働条件の変更が難しくなります。 また、「継続雇用制度の導入」については60歳定年を残すことが可能で、対象者の基準を労使協定で合意するため、臨機応変に労働条件を見直すことができます。
← Prev News Index Next→
Copyright 2001-2002 OptWorks Inc. All rights reserved. Contact Us