2005年3月19日(土) <第1078号> <バックナンバー> ○ 井上 充さん 【 61】タクシー運転手と請負 【 62】タクシー運転手という仕事 【 63】雇用情勢 【 64】高齢者雇用の取組み 【 65】NEET(ニート) 【 66】技能系社員登用制度 【 67】個人業務委託 【 68】労働形態の多様化 【 69】雇用対策の転換 【 70】採用の良否 【 71】派遣労働者の現状 【 72】新卒者内定状況 【 73】ICという働き方 【 74】某社人事担当者の悩み 【 75】営業マンの休憩時間 【 76】オーケストラの年収 【 77】労働時間延長に動く独企業 【 78】就業促進手当 【 79】第三者行為労災について 【 80】プライバシーマーク 【 81】改正労働基準法 【 82】過労自殺 【 83】私的メールのモニタリング 【 84】ビジネスマンが重視するものは 【 85】社員の起こした交通事故について 【 86】基本4情報の漏洩 【 87】聖域を外部委託した生保 【 88】医療機関の個人情報保護 【 89】生命保険の手数料 【 90】プライバシーマーク・認定申請増える 【 91】カンタン個人情報保護対策 【 92】求職活動支援書 【 93】改正代金法 【 94】成績不良と解雇 【 95】市場化テスト 【 96】セクハラ相談 【 97】給与計算の変更点 【 98】ADRって何? 【 99】悪用される全喪届 【100】信用と取引信用保険 【101】保険料の節約法 【102】労働福祉事業と雇用保険三事業 【103】年金暮らしと税金 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 【104】年俸制について - ……………………………………………………………………………………… 成果・業績主義の浸透とともに年俸制を導入する企業が年々増えていますが、一部では、"年俸制を導入すれば時間外手当、深夜手当などの割増賃金を支払わなくてもよい"という誤った認識を持った経営者の方もいるようです。 ○ 年俸制とは 年俸制の特徴として、以下の点があげられます。 ・賃金額を年単位で決定すること ・その額を成果・業績を主たる基準として決定すること ○ 割増賃金の支払い 労働基準法上、時間外労働や休日労働にはその量に応じた割増賃金を支払うべきものとされています。 管理監督者などの適用除外者や、実労働時間ではなくみなし労働時間によって労働時間を算定する裁量労働制の適用者については、実際の労働時間数にかかわらず賃金が支払われることとなるため、実労働時間数によらない成果給としての年俸制を導入することが可能です。 しかし、それ以外の一般労働者に対しては、年俸制を適用する場合であっても、事業主が労働時間管理を行い、時間外・休日労働に対する割増賃金を支払わなければならないので、注意が必要です。 ○ 公正な評価制度 年俸制では、具体的な賃金額の決定が労働者の成果や業績の評価に大きく依存するため、その評価が公正に行われるかどうかが重要となります。 明確で具体的な目標が設定されているか、目標達成評価の基準が開示され、恣意的でない評価が行われているか、評価理由の説明や苦情処理など労働者の納得を得るための手続きは整っているか、などの点が年俸制導入を成功させるカギとなります。
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