2005年3月4日(金) <第1063号> <バックナンバー> ○ 井上 充さん 【61】タクシー運転手と請負 【62】タクシー運転手という仕事 【63】雇用情勢 【64】高齢者雇用の取組み 【65】NEET(ニート) 【66】技能系社員登用制度 【67】個人業務委託 【68】労働形態の多様化 【69】雇用対策の転換 【70】採用の良否 【71】派遣労働者の現状 【72】新卒者内定状況 【73】ICという働き方 【74】某社人事担当者の悩み 【75】営業マンの休憩時間 【76】オーケストラの年収 【77】労働時間延長に動く独企業 【78】就業促進手当 【79】第三者行為労災について 【80】プライバシーマーク 【81】改正労働基準法 【82】過労自殺 【83】私的メールのモニタリング 【84】ビジネスマンが重視するものは 【85】社員の起こした交通事故について 【86】基本4情報の漏洩 【87】聖域を外部委託した生保 【88】医療機関の個人情報保護 【89】生命保険の手数料 【90】プライバシーマーク・認定申請増える 【91】カンタン個人情報保護対策 【92】求職活動支援書 【93】改正代金法 【94】成績不良と解雇 【95】市場化テスト ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 【96】セクハラ相談 - ……………………………………………………………………………………… 60歳前の女性販売員が20代の店長にセクハラされていると、個人ユニオンへ訴えました。 店舗統廃合に絡んだ解雇トラブルで個人ユニオンに救済されて以来、彼女は会社の運営・店長の発言を事細かに記録し、事あるごとに告発を続けています。 直接のきっかけは、有力顧客の営業にヘルプをつけてもらえなかったことでした。店長は、ヘルプの必要性がないことを合理的に判断して、優しい口調で断りました。 しかし、自分の意に沿わなかった判断に激昂した彼女は、個人ユニオンの委員長に訴えました。委員長からは、もはや社内で解決できる段階ではないと、斡旋の申し出が会社にありました。 会社の判断として、事実確認を行い、個人ユニオンの要望を文書で提出してもらったうえで、面接日を決定することにしました。 店長からその女性への身体的な接触および容姿・性的な事柄に対する言及は、ありません。また、労働法に特に抵触するような労働条件もありませんでした。 しかし、彼女の店長に対する不満は相当なものです。「店長は、依怙贔屓している」、「説明会に特定の者だけ参加させる」、「店長は言うことに一貫性がない」、「店長は勤務中に居眠りをしている」などなど。 彼女の告発により、店長はすでに何枚か始末書を書かされています。店長の資質や営業上の細かな指示や依頼まで、セクハラということで組合問題となってしまうことに驚きました。 合理性のない個人ユニオンの要求は断固として拒否すべきでしょうが、従業員の教育や管理に、一層厳しさが求められるようになったと感じました。
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