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DRIVEN NEWS BACKNUMBER

2005年3月5日(土) <第1064号>

<バックナンバー>
○ 井上 充さん
【61】タクシー運転手と請負
【62】タクシー運転手という仕事
【63】雇用情勢
【64】高齢者雇用の取組み
【65】NEET(ニート)
【66】技能系社員登用制度
【67】個人業務委託
【68】労働形態の多様化
【69】雇用対策の転換
【70】採用の良否
【71】派遣労働者の現状
【72】新卒者内定状況
【73】ICという働き方
【74】某社人事担当者の悩み
【75】営業マンの休憩時間
【76】オーケストラの年収
【77】労働時間延長に動く独企業
【78】就業促進手当
【79】第三者行為労災について
【80】プライバシーマーク
【81】改正労働基準法
【82】過労自殺
【83】私的メールのモニタリング
【84】ビジネスマンが重視するものは
【85】社員の起こした交通事故について
【86】基本4情報の漏洩
【87】聖域を外部委託した生保
【88】医療機関の個人情報保護
【89】生命保険の手数料
【90】プライバシーマーク・認定申請増える
【91】カンタン個人情報保護対策
【92】求職活動支援書
【93】改正代金法
【94】成績不良と解雇
【95】市場化テスト
【96】セクハラ相談

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                     - 【97】給与計算の変更点 -
     ………………………………………………………………………………………
 給与計算実務の最近の変更点について、簡単にまとめてみました。

 まず、所得税の老年者控除が、昨年12月をもって廃止されました。源泉徴収税額表甲欄を適用する際の扶養親族等の数について、今年1月以降は、「老年者に該当する場合の1人加算」の適用はなくなります。また、2005年分の年末調整においては、老年者控除は適用されません。

 次に、毎年3月分(控除するのは4月分の給与)から、介護保険料率が改定されています。介護保険の第2号被保険者である年齢40歳以上64歳以下の医療保険加入者の保険料率が変更になります。

 4月には、雇用保険料率の引き上げと雇用保険の一般保険料額表(経過措置)の廃止がなされます。「一般の事業」が1000分の7から1000分の8へ、「農林水産業・清酒製造業」「建設業」が1000分の8から1000分の9へ引き上げられます。

 また、3月31日までは経過措置として「雇用保険の一般保険料額表」を用いて計算できますが、4月1日以降は賃金額に保険料率を乗じて計算する原則的な方法によることになります。

 さらに、4月以降には、育児休業中の社会保険料免除の改正もあります。従来は育児休業を申請した月から免除されていたものが、育児休業開始月からの免除となります。対象は、これまでの「1歳未満の子」から「3歳未満の子」を養育する被保険者へと拡充されます。

 2005年9月分(控除するのは10月分の給与)からは、厚生年金保険料率が1000分の142.88となります。保険料負担の増加が続きますが、誤りや不正のないようにしたいものです。

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