2005年2月3日(木) <第1034号> ■労働・経営■ <バックナンバー> ○ 井上 充さん 【61】タクシー運転手と請負 【62】タクシー運転手という仕事 【63】雇用情勢 【64】高齢者雇用の取組み 【65】NEET(ニート) 【66】技能系社員登用制度 【67】個人業務委託 【68】労働形態の多様化 【69】雇用対策の転換 【70】採用の良否 【71】派遣労働者の現状 【72】新卒者内定状況 【73】ICという働き方 【74】某社人事担当者の悩み 【75】営業マンの休憩時間 【76】オーケストラの年収 【77】労働時間延長に動く独企業 【78】就業促進手当 【79】第三者行為労災について 【80】プライバシーマーク 【81】改正労働基準法 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 【82】過労自殺 - ……………………………………………………………………………………… 過労自殺が労災認定されるか否かについて、厚生労働省は、平成11(1999)年に「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」を発表しています。 指針は、精神障害の発病の有無、発病時期および疾患名を明らかにしたうえで、 ○ 業務による心理的負荷 ○ 業務以外の心理的負荷 ○ 個体側要因(精神障害の既往歴等) について評価し、 これらと発病した精神障害との関連性について総合的に判断するとしています。 過労自殺の判断要件は、次の3つです。 ○ 対象疾病に該当する精神障害を発病していること ○ 発病前おおむね6カ月の間に、客観的に当該精神障害を発病させる恐れのある 業務による強い心理的負荷が認められること ○ 業務以外の心理的負荷および 個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと 業務による心理的負荷の評価は、次のとおりです。 ○ 出来事の心理的負荷の強度…事故や災害の体験、仕事の失敗、過重な責任の発生等 ○ 心理的負荷の強度の修正…出来事の内容、程度等 ○ 出来事に伴う変化…仕事量(恒常的な長時間労働は考慮)・質・責任等の変化、支援等
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