2005年2月2日(水) <第1033号>
■労働・経営■
<バックナンバー>
○ 井上 充さん
【61】タクシー運転手と請負
【62】タクシー運転手という仕事
【63】雇用情勢
【64】高齢者雇用の取組み
【65】NEET(ニート)
【66】技能系社員登用制度
【67】個人業務委託
【68】労働形態の多様化
【69】雇用対策の転換
【70】採用の良否
【71】派遣労働者の現状
【72】新卒者内定状況
【73】ICという働き方
【74】某社人事担当者の悩み
【75】営業マンの休憩時間
【76】オーケストラの年収
【77】労働時間延長に動く独企業
【78】就業促進手当
【79】第三者行為労災について
【80】プライバシーマーク
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- 【81】改正労働基準法 -
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平成16年1月1日から施行された改正労働基準法について、就業規則作成に関連する部分
である、有期労働契約・解雇のルール・裁量労働制についてまとめました。
○ 有期労働契約
・契約期間の上限が、原則1年から3年に特例は5年に
○ 解雇のルール
・雇止めの基準
基準を定めることの法文化、契約締結時の明示、雇止めの予告など使用者が行うべき措置
を示すこと
・解雇のルール
解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でなければ無効であること
・就業規則への解雇の事由の記載
・期間途中の退職
1年を超える一定の有期労働契約の労働者は、契約期間の初日から1年経過以後、期間途中
の退職が可能に
・解雇理由の証明書の交付請求
解雇予告時から、労働者は解雇の理由の証明書の交付請求が可能に
・労働契約締結時に解雇の事由を明示
契約時に「退職に関する事項」として解雇の事由を明示
○ 裁量労働制
・専門業務は19業務に(専門業務型)
大学の教授研究の業務が追加
・健康・福祉確保措置等(専門業務型)
労使協定で健康・福祉確保措置、苦情処理措置なども定めることが必要
・労使委員会の要件緩和(企画業務型)
選任要件:労働者の過半数の信任不要
決議要件:5分の4以上の多数決
・対象事業場の拡大(企画業務型)
制度が導入できる事業場は本社等に限られない
・定期報告事項の簡素化(企画業務型)
報告事項は健康・福祉確保措置の実施状況のみが必要になります。
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