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DRIVEN NEWS BACKNUMBER

2004年7月1日(木) <第939号>

                ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
                          【最適設計】
                ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

<人は説得する>
【04】相手の意見に敬意を払い、誤りを指摘しない(原則2)
○ "人は人にものを教えることはできない。自ら気づく手助けができるだけだ"
 そもそも、相手の間違いを、何のために指摘するのでしょうか。相手の同意を得るためですか。

 人を説得したければ、相手に気づかれないようにやります。だれにも感づかれないように、巧妙にやります。
教えないふりをして相手に気づかせ(相手に教え)ます。」

 相手が間違っていると思った時には、こんな具合に切り出します。
「実は、そんなふうには考えていなかったのですが・・・おそらく私の間違いでしょう。私はよく間違います。間違っていましたら改めたいと思いますので、ひとつ事実をよく考えてみます。」

 私たちは、自分の非を自分で認めることはよくあります。また、それを他人から指摘された場合、相手の出方が優しくて巧妙だと、あっさり兜を脱いで、むしろ自分の率直さや腹の太さに誇りを感じることがあります。

○ "相手がだれであろうと、口論をしてはいけない"
 控え目に意見を述べると、相手はすぐ納得し、反対する者も少なくなります。自分自身の誇りを認めるのが大して苦にならなくなり、また、相手の誇りも、たやすく認めさせることができようになります。
・「私としてはこう思うのですが」
・「私にはそう思えるのですが」
・「なるほどそういう場合もあるでしょうが、しかしこの場合は、少し事情が違うように思われますが・・・」
 
<バックナンバー>
【01】〜【21】役員退職金決定の考え方と手続き
【22】伸びる人材と企業の見極め方
【23】現況調査時の現物確認
【24】法人税関連項目のチェックポイント
【25】「みなし大会社」
【26】医師の事業所得の確定申告
【27】消費税法第63条の2(価格の表示)について
【28】会社の「実行度・徹底度」
【29】総額表示方式の実施(公正取引委員会のQ&A)
【30】住宅ローン控除 
【31】経常利益を大きくする 
【32】業種区分(自ら開発したゲームソフトを量販した場合) 
【33】贈与税の配偶者控除
【34】請負契約と委任契約の判断(印紙税)
【35】労働基準法等による金銭の取扱い
【36】事例に学ぶ病院の生き残り戦略
【37】生計を一にする
【38】試験研究費の総額に係る税額控除制度
【39】シルバービジネスへの参入を考える
【40】個人年金と税金 
【41】定期借地権付住宅の住宅ローン控除
【42】貸借対照表を作り直す(経営指標の活用)
【43】総資本経常利益率/正味運転資本比率(経営指標の活用)
【44】コスト・マネジメントの意義(コスト・マネジメント)
【45】インテグレーテッド・コスト・マネジメント(コスト・マネジメント)  

                      ■「奈穂の税務相談」■
 毎週木曜日は、若手女性税理士としてご活躍、経営者への的確なアドバイスが好評、
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           【46】相続財産から控除する葬式費用の取り扱いについて
     ……………………………………………………………………………………… 
 相続税の課税対象とされるのは相続または遺贈により取得した被相続人の財産です。

 しかし財産という場合、土地や現金、株といったプラスの価値を有するもの(積極財産)のみではなく、借入金や未払金のようなマイナスの価値を有するもの(消極財産)も含まれます。

 民法では「相続の開始により、被相続人に属していた財産上の権利義務は、種々の例外を除き(民法896条但書、897条)、その由来や性質の相違を問わず、包括的に相続人に帰属する(民法896条)」という包括承継主義の立場に立っており、当然に積極財産のみでなく消極財産をも相続することとなります。

 したがって相続税法では、取得した財産の価額から、債務控除として負担する債務の金額を控除することにしています(相法13)。※正味財産(積極財産−消極財産)に対して課税

 葬式費用は相続開始後に遺族が負担すべき費用であるから、相続開始時における被相続人の債務ではありません。

 しかし、葬式費用は相続に伴う必然的なものであるから相続税法では債務控除の範囲に含めています(相法13@二)。

 そして、相続税の課税価格の計算上、相続または遺贈により取得した財産の価額から控除することとされています。

 葬式費用を控除することができる適用対象者は、相続人と包括受遺者です。相続を放棄した者や相続権を失った者であっても、現実に被相続人の葬式費用を負担した場合にはその負担額を取得した財産の価額から控除をしてもよいのです(相基通13-1)。

 葬式費用として控除する金額の範囲と葬式費用として取り扱わない費用のものは、以下のとおりです(相基通13-4、13-5)。

<葬式費用とし控除する金額の範囲>
 ● 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前に、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の
   回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものは、その両者の費用)
 ● 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と
   認められるものに要した費用
 ● 上記のほか、葬式の前後に生じた費用で通常葬式に伴うものと認められるもの
 ● 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

<葬式費用として取り扱わない費用>
 ● 香典返戻費用
 ● 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
 ● 法会に要した費用
 ● 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

 葬式費用について、注意する点には、以下のようなものがあります。
○ 寺院等への支払いや葬儀を手伝ってくれた人に対するお礼など、
  領収書がない場合が少なくないです。

  領収書がない支出の場合、支出した年月日、支払い先、金額等について必ず控え
  を作成しておく必要があります。

○ 葬儀とは宗教や地域的慣習によって様式等が異なり、
  その支出が葬式費用に該当するものか判断が難しいこともあります。

  何が葬式費用に該当するかどうかは、
  社会通念にしたがって、個々に判断をすることになります。

○ 法会に要した費用を葬式費用と混同しがちです。
  これは葬式費用として取り扱われないため、領収書等をきちんと区別しておきます。

○ 香典は社交上の必要によるもので社会通念上と認められるものは、
  贈与税を課税しないこととして取り扱われています(相基通21の3-10)ので、
  香典返戻費用は葬式費用には含まれないのです。

  これについても混同しないようしておく必要があります。

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