2004年3月4日(木) <第820号>
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♪eエンジニアリング・ニュース♪
【最適設計】
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【01】〜【21】
【22】伸びる人材と企業の見極め方
【23】現況調査時の現物確認
【24】法人税関連項目のチェックポイント
【25】「みなし大会社」
【26】医師の事業所得の確定申告
【27】消費税法第63条の2(価格の表示)について
【28】会社の「実行度・徹底度」
■「奈穂の税務相談」■
毎週木曜日は、若手女性税理士としてご活躍、経営者への的確なアドバイスが好評、
また佐藤税理士事務所所長でもある佐藤奈穂里さんにコラム「奈穂の税務相談」を
お書きいただいています。
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【29】総額表示方式の実施(公正取引委員会のQ&A)
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○ 公正取引委員会から公表されたQ&Aに関する概要
平成15年12月3日に公正取引委員会から、「改正消費税法に基づく「総額表示方式」の実施に
当たっての独占禁止法及び関係法令に関するQ&Aについて」が公表されました。
改正消費税法に基づく「総額表示方式」の実施においては、税務上の罰則はありませんが、
独占禁止法、景品表示法において罰則規定がもうけられています。
○ 公正取引委員会から公表されたQ&Aの内容
大きく分けて次の3つに区分されている。
●第一優越的地位の乱用及び下請法に関するQ&A
●第二表示に関するQ&A
●第三事業者団体の行為に関するQ&A
○ 関与先に影響を与える公正取引委員会の指導内容
上記「公正取引委員会から公表されたQ&Aの内容」の区分のうち、
会計事務所として関与先の指導に必要なものは、「第二表示に関するQ&A」です。
販売単価に1円未満の端数を生じる商品の税込単価の表示と、
複数個購入した場合の旧(現)レジシステムにより代金収受した場合の購入金額に
差額が生じてしまう場合の表示に関する公正取引委員会の見解が示されています。
例えば、税抜本体価格90 円の商品を10 個購入した場合についてみると次のようになります。
●1個あたりの単価を94円とした場合(問7-1 参照)
・総額表示に基づく計算94円×10個=940円
・旧税抜レジシステムに基づく計算90円×10個×1.05=945円
このような場合には、税込み単価の表示に加えて、
例えば、端数処理前の税込み単価(94.5円)を明示することが必要になります。
表示例単価94円(複数個購入する場合の単価は、94.5 円になります。)
●1個あたりの単価を95円とした場合(問7-2 参照)
・総額表示に基づく計算95円×10 個=950 円
・旧税抜レジシステムに基づく計算90円×10個×1.05=945 円
値札では消費税額等の端数を切り上げたものを表示し、
レジ計算では端数を切り捨てる計算方法を用いることについては、
単数購入する場合においても、表示された金額(95円)と実際の購入金額(94.5円)が
異なることになり、消費者を混乱させ、ひいては、価格表示に対する消費者の不信感を
招くことも考えられますので、適正な消費者取引の確保の観点からは、好ましくないと
考えられます。
●「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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