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2004年1月29日(木) <第785号>

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<バックナンバー>
【01】〜【21】
【22】伸びる人材と企業の見極め方
【23】現況調査時の現物確認
                      ■「奈穂の税務相談」■
 毎週木曜日は、若手女性税理士としてご活躍、経営者への的確なアドバイスが好評、
また佐藤税理士事務所所長でもある佐藤奈穂里さんにコラム「奈穂の税務相談」をお書きいただいています。
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                  【24】法人税関連項目のチェックポイント  
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<平成16 年度税制改正大網>

○土地税制
●法人の土地譲渡益(一般・短期)に対する追加課税制度について、適用停止措置を5年延長されます。

●一般の土地譲渡益に対する適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等の適用除外)の適用期限も5 年延長されます。

●特定資産の買換えの場合等の課税の特例について、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限を3 年延長されます。

○中小企業・ベンチャー支援
●中小企業投資促進税制を、器具備品120 万円以上(現行100 万円)、リース費用総額要件160 万円以上(現行140 万円)に引き上げ、適用期限も2 年延長されます。

●欠損金の繰り戻し還付の不適用制度について、次の適用除外措置の適用期限を2 年延長されます。
・中小企業者の設立後5 年間に生じた欠損金額

・中小企業経営革新支援法の承諾経営に革新計画に従って経営革新のための事業を行なう中小企業者の欠損金額

●中小企業者に対する同族会社の特別税率の不適用制度の適用期限を2 年延長されます。

○金融・産業の構造改革の促進税制
●欠損金の繰越控除制度等」について、次のように見直しが行なわれます。
欠損金の繰越控除期間(現行5 年)が7 年に延長されます。
・青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間

・青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間
※上記に改正は、
平成13 年4 月1 日以後開始した事業年度のおいて生じた欠損金額について適用されます。

●帳簿書類の保存期間(現行5 年間)が7 年間に延長されます。
※上記に改正は、
平成13 年4 月1 日以後開始した事業年度に係る帳簿書類について適用します。

●法人税の「更正の期限制度」について次のように見直しがされます。
・欠損金額に係る更正の期間制限(現行5 年)が7 年に延長されます

・脱税以外の場合の過少申告に係る更正の期間制限(現行3 年)が5 年に延長されます。
※上記に改正のうち、
欠損金額に係る更正の期間制限の改正は平成13 年4 月1 日以後開始した事業年度において生じた欠損金額について適用され、脱税以外の場合の過少申告に係る更正の期間制限の改正は平成16 年4 月1 日以後法定申告期限が到来する法人税について適用されます。

●連結納税制度を選択した法人に対する「付加税(いわゆる連結付加税)」は、適用期限の到来をもって廃止されます。

●資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入制度について、繰越欠損金額から資本積立金額を控除しないこととされます。

○改正事項の留意点
●税以外の場合の過少申告に係る更正の期間制限(現行3 年)が5 年に延長される改正事項
・欠損金繰越控除期間の7 年間延長の改正に併せ、税制のインフラを整備する為「帳簿保存期間及び除斥期間の延長」の改正が行なわれました。

・帳簿保存期間の7 年間延長の改正は、欠損金の繰越控除期間の7 年間延長の改正に併せたものとして必然的改正であるといえます。

・「除斥期間とされる法人税の更正の制限期間の言行3 年から5 年に延長する改正」は「還付金・税額減少期間」に併せたものとされる。

・「更正・決定等の期間制限」の制度は、納税者を長期に「課税上の不安定な状態に置くことを避けるため」更に、その趣旨は「権利関係を速やかに確定しようとするもの」として設けられていることからいえば、この不安定状態の期間が長期化することになる改正であることに留意が必要です。

●資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入制度について、繰越欠損金額から資本積立金額を控除しないこととされます。
・期限切れの繰越欠損金の損金算入制度の改正は、「期限切れの繰越欠損金の損金算入に際し、資本積立金相当額を控除する規定」の見直しです。

・事業再生に際し債務免除が行なわれる場合、まず株主が責任をとるために減資を行い、過去の損失の補填を行なってから、増資を行なうのが通例とされています。

・この事業再生において生じる債務免除益と相殺できる「期限切れの繰越欠損金」は「資本積立金相当額を控除した残額」とされているため、無償減資を行なった企業に不利な取扱いにならないように『繰越欠損金の算出方法の適正化の改正』がされたといえます。

・この事業再生の過程で減資による欠損補填を行なった場合、資本金は減少するが「資本等の金額(外形標準課税の資本割、法人住民税の均等割の課税標準)」は変動しません。また、事業再生時に減資と同時に「増資やDES」を行なうことで、「資本等の金額は再建後の方が拡大し、再建前より多くの課税負担が生じる実態」があることに対し『法人住民税及び法人事業税について欠損金の繰越控除制度等に関する国税における諸制度の取扱いを踏まえ、所要の措置を講じる』とされています。

「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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