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2003年10月21日(火) <第685号>

■労働・経営■

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                   - 【20】年金受給者の失業給付 -
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 当事務所の顧問先の総務部長から年金受給者の失業給付について相談がありました。関与先の部長の話によれば、「現在63歳で、すでに厚生年金を受給している従業員を解雇することになったのだが、厚生年金をもらいながら失業給付がすぐにもらえるのかどうか総務部に対して本人が聞いてきた。どのように回答すればいいのであろうか。」というものでした。当事務所は次のように回答しました。

 「解雇による離職ということであれば、給付制限を受けることなく7日間の待期期間の後、失業していることについて認定を受けた日に対して失業給付を受給することができますが、失業給付を受給することができる期間は年金が支給停止となるので、失業給付と年金の両方を同時に受給することはできません。もしも失業給付を受給しない場合には、今まで一部減額されていた年金が退職により全額受給できることになります。

 また失業給付は、労働の意思および能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある者の生活の安定と求職活動を容易にすることを目的とした給付であり、単に離職した(解雇された)という理由のみによって支給されるものではなく、一日も早く職業生活へ復帰するために支給されるものです。

 したがって、再就職が決定している人や、病気やけがですぐに働くことができない人は失業の状態ではありませんので、失業給付を受給することはできません。」

「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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