2007年9月21日(金) <第1993号> ■労働・経営■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 【358】転職が決まったのに退職願が受理されない… - ……………………………………………………………………………………… ○退職が認められないのはなぜか 好景気で企業の人手不足感が強まっていることにより、社員の引き留めが増加傾向にあるようですが、自分の評価が悪くなることを恐れた上司が、特に理由もないのに部下の退職を認めないというケースもあるようです。 ○意思表示後2週間で退職可能 民法627条1項は「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」と規定しています。正社員のように雇用期間が特に決まっていない場合、原則として、退職の意思表示から2週間経過すれば、法的にはいつでも退職することができます。 ○退職の意思は口頭で伝えてもよい 退職願を受け取ってもらえない場合は、口頭でも構いません。ただし、後で「言った」「聞いていない」というトラブルを避けるためには、口頭で伝えた内容を文書にして内容証明郵便で送るのが確実です。 もっとも、多くの企業では就業規則で退職の手続きについて定めており、それに従うのが無難であることは言うまでもありません。法的には問題がなくても、労使双方に感情的なしこりを残してしまい、退職金の不払いや必要書類の出し渋りなどのトラブルにつながるケースがあるためです。 直属の上司と話して埒があかない場合は、役職者や人事部長に、直接、退職の意思を伝えるのも1つの手です。 ○雇用期間が決められている場合は注意が必要 労働契約によって雇用期間が決まっている場合は注意が必要です。最初から一定期間働く事を約束しているのですから、労働者側の勝手な都合で退職してしまった場合、会社側に損害賠償を求める権利が発生することもあるので注意が必要です。 <バックナンバー> 【347】サービス業の生産性向上のための施策 【348】改正男女雇用機会均等法が施行されました 【349】年金加入記録の不一致で揺らぐ年金制度 【350】外食産業の回復は雇用状況にも影響か 【351】普及・定着するか「短時間勤務正社員制度」 【352】労働・雇用に関する企業の社会的責任(CSR) 【353】派遣労働者の労災事故が増加している! 【354】ますます増えるのか「労働審判」の申立て 【355】外国人研修・技能実習制度をめぐるトラブル 【356】裁判外紛争解決手続(ADR)の時代が到来か 【357】テレワーク(在宅勤務)の拡大に向けた動き
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