2007年9月19日(水) <第1991号> ■労働・経営■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 【356】裁判外紛争解決手続(ADR)の時代が到来か - ……………………………………………………………………………………… ○「ADR」とはどんなものか 裁判外紛争解決手続(ADR)は、裁判によらない紛争解決手段(仲裁、調停、あっせん等)を広く指すものであり、厳格な手続きによってすすめられる裁判と比較すると、「柔軟な対応」、「迅速な解決」に特徴があるといえます。 ADRは「訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決手続を図る手続」などと定義され、「司法型ADR」、「行政型ADR」、「民間型ADR」に分類されます。 労働分野の代表的な「行政型ADR」には、都道府県労働局で行われる「あっせん」の制度があります。 <ADR機関の例> ・司法型……民事調停、家事調停 ・行政型……公害等調整委員会、中央労働委員会、国税不服審判所 ・民間型……財団法人交通事故紛争処理センター、弁護士会仲裁・あっせんセンター ○4月1日から「ADR法」が施行 4月1日から、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(いわゆる「ADR法」)が施行されました。この法律の目的は、「紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、もって国民の権利利益の適切な実現に資すること」(同法1条)とされています。 ADR法の施行で定められた「認証制度」(一定の要件に適合した民間事業者を法務大臣が認証する制度)により、これまで十分に機能しているものばかりとはいえなかった「民間型ADR」の充実・活用が期待されています。 <バックナンバー> 【347】サービス業の生産性向上のための施策 【348】改正男女雇用機会均等法が施行されました 【349】年金加入記録の不一致で揺らぐ年金制度 【350】外食産業の回復は雇用状況にも影響か 【351】普及・定着するか「短時間勤務正社員制度」 【352】労働・雇用に関する企業の社会的責任(CSR) 【353】派遣労働者の労災事故が増加している! 【354】ますます増えるのか「労働審判」の申立て 【355】外国人研修・技能実習制度をめぐるトラブル
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