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2006年7月15日(土) <第1561号>

                         ■労働・経営■

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
         - 【254】健康保険・厚生年金保険の報酬の支払基礎日数が変更 -
     ………………………………………………………………………………………
○平成18年7月1日から
健康保険・厚生年金保険の報酬支払の基礎となる日数が、平成18年7月1日より、「20日以上」から「17日以上」に変わりました。

○平成18年度以降の定時決定は
平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定されます。

○平成18年7月以降の随時改定は
平成18年7月以降に行われる随時改定(月額変更届)については、昇(降)給等により固定的賃金の変動のあった月以降(平成18年4月以降)継続した3カ月間のいずれの月も報酬支払の基礎となった日数が17日以上必要となります。

○用語の解説
「報酬支払基礎日数」
報酬の額を決定するときにその計算の基礎となった日数のことです。だいたい、月給制の場合は暦日数になり、時給制や日給制の場合は出勤日数になります。

「定時決定」
原則として毎年7月1日現在被保険者資格を有する人について、その年の9月からの標準報酬月額(保険料算出の基準となるもの)を決定することで、4月・5月・6月に受けた報酬額とその報酬支払基礎日数をもとに決定されます(「被保険者報酬月額算定基礎届」によります)。

「随時改定」
固定的賃金の変動または給与体系の変更により報酬がすでに決定されている標準報酬月額と比較して著しく高低が生じたときに改定が行われます(「被保険者報酬月額変更届」によります)。

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