2006年3月27日(月) <第1451号>
■労働・経営■
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- 【214】定年退職でも使える雇用保険 -
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雇用保険には生活の安定や就職促進のために様々な仕組みがあり、基本手当の受給だけでなく、定年退職者でも利用できる制度がありますが、知らないと損をすることもあるようです。
○基本手当は
退職前の1年間で通算6カ月以上雇用保険の被保険者になっていれば、基本手当をもらうことができます。定年退職者でも再就職する意思や能力があり、ハローワークで求職の申し込みをすれば対象となり、被保険者期間によって給付日数が決められています。
受給できる期間は通常退職後1年間ですが、定年後しばらく休養してから働きたいという場合、定年退職者の場合、最長で1年間延長することができます。延長するためには、退職後2カ月以内にハローワークに行き、延長したい期間を申し出なければなりません。
また、雇用保険の基本手当を受け取ると、その期間中については、公的年金は受けられなくなるので、事前に受給できる年金額を社会保険事務所で試算してもらい、どちらを受けるか検討するとよいでしょう。
○基本手当のほかにも
基本手当のほかに、被保険者期間など一定の条件を満たせば、定年退職者でも利用できる制度があります。
60歳から64歳が対象の高年齢雇用継続給付は、定年後に再就職し、賃金が60歳時より大幅に減った場合に、低下率に応じて一定額が支給されます。ただし、賃金額が一定水準より高い場合は対象外になります。
また、教育訓練給付は、パソコンや簿記など政府が指定する講座を受けて修了すると、かかった費用の一定割合を負担してくれます。定年になって現在働いていない人でも、退職後1年以内であれば対象となります。
被保険者期間が5年以上ある場合は、受講料の4割(上限20万円)をもらえます。
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