2005年12月23日(金) <第1357号>
■労働・経営■
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- 【204】居酒屋でのけんかで処分される -
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仕事帰りの居酒屋で、ある会社員が隣席の客と口論になり、殴り合いのけんかになってしまいました。もし会社にこのことが知られれば処分されるのでしょうか。
○就業規則
労働基準法では、10人以上を雇用する使用者に就業規則を作成し、所管の労働基準監督署に届け出るよう義務づけています。就業規則には労働条件や職場規律を一律にして経営を効率化したり、社員の権利を保護したりする狙いがあり、社員は採用時の雇用契約のなかで「就業規則を順守する」と宣誓させられるのが一般的です。
就業規則には始業および終業の時刻、賃金の計算や支払いの方法などの労働条件のほかに、社員が守らなければならない規律を明記するケースが多々ありますが、その一つとして「会社の名誉を傷つけたり、信用を損なう行為をしてはならない」といった規定を置く場合が多いようです。
○労働時間外の就業規則違反
罪を犯して会社の社会的信用を大きく損ねたり、仕事上で知り得た秘密を社外にもらして会社に損害を与えた場合には、労働時間外であっても就業規則違反で制裁の対象になる可能性が高いといえます。
過去の判例では、米軍基地拡張反対の示威行動で逮捕、起訴された社員が、解雇を不服として会社を訴えた訴訟で最高裁は「大規模な会社の一社員の行為が会社の体面を著しく汚したとは認められない」として解雇処分が無効となっています。
犯罪を理由に処分を下すには会社の社会的評価への悪影響が相当重大であると客観的に認められなければならないようです。けんかが罪に問われることになっても、企業秩序を乱した行為とは判断されず、会社の制裁は認められない可能性が高いでしょう。
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