2005年9月15日(木) <第1258号> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 【168】子育て支援による人材確保 - ……………………………………………………………………………………… 次世代育成支援対策推進法(次世代法)が施行されて、半年になります。 次世代法は企業や自治体に対し、2015年3月までの10年間で積極的な子育て支援に取り組むことを求めています。 300人超の従業員を雇用する企業は育児支援への取組みを「一般事業主行動計画」としてまとめ、各都道府県労働局へ届け出る義務があります。 「一般事業主行動計画」を策定するメリットは、2つあります。 第一に、安定的な女性の働き手の確保です。女性の働き手の多くは、家庭で育児や介護の問題を抱えています。育児支援に積極的に取り組む企業は、女性にとって魅力的です。 第二に、認定マークの取得があります。認定マークの取得は、企業イメージの向上にも役立つからです。認定マークを受けるためには、男性の育児休業取得者1人以上、女性の育児休業取得率70%以上といった基準を一定期間内(2年から5年)に満たすことが要件になっています。認定マークを取得すれば、自社の広告や商品に使用できます。 全国中小企業団体中央会が今年1月に実施したアンケートによると、次世代法の対象になっていない300人以下の中小企業でも、仕事と育児の両立支援に取り組んでいます。例えば、 1)保育園の運営や保育所費用の3分の1を補助するなどの育児支援 2)労働時間の短縮や週2日出勤などの労働日数の短縮 3)看護休暇制度を高校生以下にまで拡充するなどの子育て時間の捻出への協力 4)育児休業中の書籍の購入費用支援などの職場復帰支援 5)男性社員の育児休業取得の奨励などの男性の育児への参画支援です。 小回りが利く中小企業こそ、従業員一人ひとりの要望に沿ったきめ細かな支援への取組みが可能になります。 「一般事業主行動計画」策定にかかわる相談窓口としては、厚生労働省が指定した「次世代育成対策推進センター」や各都道府県の労働局があります。 人余りから、一転して団塊の世代の大量定年退職と少子化への取組みが問題になっています。まずは、次世代法に詳しい身近な社会保険労務士にご相談されてはいかがでしょうか。 <バックナンバー> 【130】労働保険の強制加入の強化 【131】日本の労務管理の父 【132】派遣社員の最低賃金の見直し 【133】育児休業等の特例 【134】労働審判法が期待すること 【135】国民年金保険料の口座振替割引制度 【136】認知症を知る一年 【137】社員の副業は違法か 【138】中小企業退職金共済制度への移行 【139】求人は正社員重視に 【140】成果型退職金制度をご存知ですか 【141】悪貨は良貨を駆逐する 【142】次世代育成支援対策推進法 【143】未払い残業代問題の抜本的解決策 【144】産業医に求められる心の病対策 【145】健康保険組合の異業種間の合併が可能に 【146】高年齢者雇用安定法 【147】民間型ADR 【148】JIS Q 15001 【149】労働基準監督署の監督指導 【150】年間売上3億円・従業員30人未満 【151】フリーター20万人常時雇用化プラン 【152】職場における禁煙対策 【153】外国人労働者の適正な雇用 【154】労働者の疲労蓄積度診断 【155】個別労働紛争処理制度の利用が増加 【156】女性の坑内労働 解禁へ 【157】服装の自由はどこまでOK 【158】新連携 【159】労働基準監督署の臨検に必要なもの 【160】労働保険料の無駄使い 【161】社員に比べ手薄な個人事業主の社会保険制度 【162】公的年金と税金 【163】中年は人生の正午 【164】高齢者の医療制度改革 【165】男性の育児参加促進に助成金創設 【166】心の健康づくり 【167】ライバル会社への転職を阻止できるのか
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