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2005年9月14日(水) <第1257号>

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             - 【167】ライバル会社への転職を阻止できるのか -
     ………………………………………………………………………………………
 雇用環境が大きく変わる中、転職も珍しくなくなっています。転職に際し、これまでの知識や経験を活かすためライバル会社へ転職される方も多いのではないでしょうか。

 職業選択の自由は憲法で明示された権利ですが、会社としては営業秘密や顧客を奪われるようなことがあると損害を被るため、裁判所は退職後についてもライバル行為を行わない旨の義務を課すことを一定の要件があれば認めていて、ライバル会社への転職を規制することができます。

<競業避止義務とは>
 一般的には在職中は会社に対し、企業秘密をライバル会社に漏らすなどの行為が許されない競業避止義務を負っているとされます。この考え方を発展させ、特別な労働契約をあらかじめ結ぶことで退職後にも競業避止の義務を負わせることができます。

 会社は資産を守るため、適切かつ必要最小限度の範囲で職業選択の自由に規制を設けることは許されると考えられています。具体的には職種の制限や、退職後一定期間はライバル会社での勤務を認めないといった規制です。

 これに違反して強引にライバル会社へ転職すれば退職金を支払わないなどのペナルティを課すことができます。

 また、会社の資産を退職者が転職の際に意図的に持ち出せば、損害賠償請求の対象になる可能性もあります。 

<退職に関する特約の例>
 退職の際のトラブルを防止するためにも、
 就業規則によって次のような取り決めをしておくとよいでしょう。

 ・在職中に扱った書類、伝票、帳簿などを返却する

 ・貸与されたパソコンやフロッピーディスク、携帯電話を返却する

 ・仕事で使っていた個人所有のパソコンから業務情報を削除する

 ・社内電話番号簿、社員連絡票などを返却する

 ・在職中に知り得た会社や取引先の秘密・個人情報を漏洩しない

 ・退職後2年間は競合他社に就職しない

 ・万一、機密情報や個人情報を漏洩したり使用した場合には、
  それにより発生した損害について賠償する


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