2005年9月12日(月) <第1255号> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 【165】男性の育児参加促進に助成金創設 - ……………………………………………………………………………………… 日本で1人の女性が生涯に産む子供の数は「1.29」と過去最低を更新しています。現在の人口を維持するためには2.07人程度が必要ですが、経済的な負担が大きいことや仕事と育児の両立が難しいなどの理由から出生率の低下が続いています。 女性が仕事を続けながら子供を産み育てやすい環境を作るための方策として、厚生労働省は「男性の育児休業取得率10%」という目標を今年4月に打ち出しましたが、実際の男性の育児休業取得率は0.44%とかなり低い数字となっています。 このようなことから、男性労働者の育児参加を促すため新たに(平成17年4月から)「男性労働者育児参加促進給付金」が創設されました。 <男性労働者育児参加促進給付金とは> 一定の要件1)〜4)をすべて満たすと認められ、指定を受けた事業主が、指定日後に男性の育児参加を促進するための措置a)〜d)をすべて講じた場合に1年につき50万円、最大2年間支給されます。 ○事業主の要件 1)男性の育児休業の取得促進など、男性が育児に参加しやすい職場環境の整備に取り組ん でいること 2)当該指定を受ける前にその雇用する男性被保険者のうちで育児休業をしたものがいないこと 3)一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣にその旨を届け出ていること 4)職業家庭両立推進者を選任していること ○実施すべき措置 a)男性が育児に参加しやすい職場環境の整備に取り組む事業主である旨の公表 b)男性の育児休業の取得の促進等に関する課題の把握 c)事業主を代表する者と被保険者を代表する者を構成員とする男性の育児休業の取得 の促進等を効果的に実施することについての検討を行うための委員会の設置 d)男性の育児休業の取得の促進等を効果的に実施するための計画の策定およびその計画 の実施 <バックナンバー> 【130】労働保険の強制加入の強化 【131】日本の労務管理の父 【132】派遣社員の最低賃金の見直し 【133】育児休業等の特例 【134】労働審判法が期待すること 【135】国民年金保険料の口座振替割引制度 【136】認知症を知る一年 【137】社員の副業は違法か 【138】中小企業退職金共済制度への移行 【139】求人は正社員重視に 【140】成果型退職金制度をご存知ですか 【141】悪貨は良貨を駆逐する 【142】次世代育成支援対策推進法 【143】未払い残業代問題の抜本的解決策 【144】産業医に求められる心の病対策 【145】健康保険組合の異業種間の合併が可能に 【146】高年齢者雇用安定法 【147】民間型ADR 【148】JIS Q 15001 【149】労働基準監督署の監督指導 【150】年間売上3億円・従業員30人未満 【151】フリーター20万人常時雇用化プラン 【152】職場における禁煙対策 【153】外国人労働者の適正な雇用 【154】労働者の疲労蓄積度診断 【155】個別労働紛争処理制度の利用が増加 【156】女性の坑内労働 解禁へ 【157】服装の自由はどこまでOK 【158】新連携 【159】労働基準監督署の臨検に必要なもの 【160】労働保険料の無駄使い 【161】社員に比べ手薄な個人事業主の社会保険制度 【162】公的年金と税金 【163】中年は人生の正午 【164】高齢者の医療制度改革
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