2005年8月3日(水) <第1215号> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 【156】女性の坑内労働 解禁へ - ……………………………………………………………………………………… トンネル工事などの坑内労働は長い間、女性による労働が禁じられてきましたが、これが解禁される見通しとなりました。早ければ来春の通常国会に労働基準法の改正案が提出され、2007年度からの施行が見込まれています。 ○坑内労働の禁止 1947年に制定された労働基準法は64条2項で女性をトンネルや鉱山など地下にある工事現場で働かせることを禁止しています。当時は石炭産業の全盛時代で多くの女性が炭鉱などで働いていました。当時の炭鉱は劣悪な労働環境なところが多かったので、母体を保護する必要がありこのような規制が設けられました。 また、「女性が坑内に入ると山の神が怒る」という迷信もあり、この規定は広く定着してきました。その後、男女雇用機会均等法の施行に伴って医師や看護師の業務・メディアの取材など「臨時の必要のため行われる業務」については例外として入坑が認められましたが、今でも労働のための入坑は禁止されています。 ○女性労働者の進出 男女雇用機会均等法が施行されて20年目となり、女性が様々な分野で活躍し、これまで女性労働者があまりいなかった技術系の職場にも進出しています。しかし、女性の坑内労働禁止の規制があるために、女性技術者がトンネルや地下鉄工事に従事できず、現場経験を積むことができないなどの支障があり、均等法の精神に反するとして労働基準法改正を求める要望が日本経団連や東京都から出されていました。 ○労働基準法改正へ 専門家会合の報告書では、技術の進歩で坑内の温度管理や粉塵対策が進み、労働環境が改善されたため、「女性の就業を一律に排除しなければならない事情は乏しくなってきている」として女性の坑内労働の解禁を求めています。 今後は解禁する労働者を技術者に限るのか一般の労働者も含むのかや、対象をトンネル、地下鉄などの範囲まで広げるのかなどを議論して、早ければ2007年度から改正法が施行される見込みです。 <バックナンバー> 【130】労働保険の強制加入の強化 【131】日本の労務管理の父 【132】派遣社員の最低賃金の見直し 【133】育児休業等の特例 【134】労働審判法が期待すること 【135】国民年金保険料の口座振替割引制度 【136】認知症を知る一年 【137】社員の副業は違法か 【138】中小企業退職金共済制度への移行 【139】求人は正社員重視に 【140】成果型退職金制度をご存知ですか 【141】悪貨は良貨を駆逐する 【142】次世代育成支援対策推進法 【143】未払い残業代問題の抜本的解決策 【144】産業医に求められる心の病対策 【145】健康保険組合の異業種間の合併が可能に 【146】高年齢者雇用安定法 【147】民間型ADR 【148】JIS Q 15001 【149】労働基準監督署の監督指導 【150】年間売上3億円・従業員30人未満 【151】フリーター20万人常時雇用化プラン 【152】職場における禁煙対策 【153】外国人労働者の適正な雇用 【154】労働者の疲労蓄積度診断 【155】個別労働紛争処理制度の利用が増加
← Prev News Index Next→
Copyright 2001-2002 OptWorks Inc. All rights reserved. Contact Us