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2005年7月21日(木) <第1202号>

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                    - 【152】職場における禁煙対策 -
     ………………………………………………………………………………………
 職場における喫煙対策の取り組み状況の調査結果が発表されました。

 喫煙対策に何らかの取り組みを行っている事業場は約8割に上りますが、受動喫煙を確実に防止する対策としては不十分であり、喫煙室設置のスペースがない、社内合意が得られないといった理由で対策の取り組みが遅れている事業場が多いことがわかりました。

 職場における喫煙対策については、平成15年5月から施行された健康増進法において、事務所等多数の者が利用する施設の管理者を対象として、受動喫煙防止対策を講ずることが努力義務化され、同年同月、職場における喫煙対策のための新ガイドラインが公表されています。

 ○健康増進法(抜粋)
  第25条

  学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店
  その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、
  受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)を
  防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 ○新ガイドラインの概要
  設備対策について

  受動喫煙を確実に防止する観点から、非喫煙場所にたばこの煙が漏れない禁煙室の設置を
  推奨し、やむを得ない場合に開口面を可能な限り小さくした喫煙コーナーを設置する。

  喫煙対策機器について

  喫煙室等に設置する有効な喫煙対策機器としては、たばこの煙が拡散する前に吸引して
  屋外に排出する方式の喫煙対策を推奨する。

  やむを得ない措置として、空気清浄装置を設置する場合には、空気清浄装置はガス状成分を
  除去できないという問題点があることから、換気に特段の配慮をする。

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