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2005年7月5日(火) <第1186号>

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              - 【145】健康保険組合の異業種間の合併が可能に -
     ………………………………………………………………………………………
 厚生労働省は来年の医療制度改革の一環として、主に大企業の社員が加入する健康保険組合の再編促進に着手します。

 財政難の健康保険組合が解散に追い込まれた場合、加入者は国が運営する政府管掌健康保険に移ることになります。政府管掌健康保険は給付の一部を国が補助しているため、健康保険組合の解散=国の負担増ということになってしまいます。

 そこで、健康保険組合の解散を防ぐことで政府管掌健康保険への補助額が増えることを抑制しようという思惑が厚生労働省にはあるようです。

○医療保険の仕組みと種類
 医療保険は国民健康保険と被用者保険に分類され、被用者保険は政府管掌健康保険と健康保険組合、公務員や教員等の共済組合、船員の船員保険に分類されます。

 健康保険組合は、健康保険事業を政府に代わって行う公法人で、常時700人以上の社員がいる事業所では厚生労働大臣の許可を得て単独で健康保険組合を設立し、健康保険業務を行うことができます。

○健康保険組合のメリット
 健康保険組合のメリットとして、次の4点が挙げられます。
 
 a)被保険者の年齢構成や男女比、疾病や医療費の動向を細かく把握し、
  組合員の状況に応じて自主的な事業運営を行うことができる

 b)法律で決められた法定給付に加えて、
  健康保険組合の財政状況に応じて「付加給付」を行うことができる

 c)保険料を決定するための保険料率と保険料負担の割合を、
  法律の範囲内で独自に決めることができる
 
 d)組合の実態に応じて病気予防、健康増進などの保健事業を行うことができる

○健康保険組合の実態
 健康保険組合は、2004年度で1,599組合あり、これには加入者の減少で設立要件を満たさなくなっている小規模組合や、財政状況が悪く財政健全化の指導を受けた組合約240が含まれます。

 組合数は、解散や合併により前年度末より31組合減り、ピークだった92年度の1,827組からは毎年度減少しています。

○健康保険組合の再編案
 現在、健康保険組合の統合は、同じ業種間でしか原則認められていません。しかし、同じ業種の複数の事業者が設立・運営しているケースもあることから、小規模な健康保険組合や財政基盤が脆弱な組合を含む再編について、同じ都道府県内の場合であれば、業種が異なっていても統合を認める意向にあります。

 また、合併後も数年間は複数の保険料率を併用したり、統合した各組合の積立金を別勘定で管理できる特例も設けます。

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