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2005年6月10日(金) <第1161号>

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               - 【138】中小企業退職金共済制度への移行 -
     ………………………………………………………………………………………
 平成14年4月からの確定給付企業年金法の施行に伴って、平成24年3月末をもって、適格年金が廃止されることとなり、その資産が他の企業年金制度へ移換できるものとされました。

 制度の移行先の1つとして、中小企業退職金共済制度(中退共)があります。これまでは、中退共への新規加入を条件に、120月(10年)分を上限として資産を移換し、掛金納付月数に通算できるものとされていました。

<適格年金と中退共の性質>
 適格年金は法人税法上に措置された企業の行う退職金制度(年金・一時金)の外部積立の仕組みであり、「退職金」としての性質をもつ企業年金です。

 しかし、適格年金の移行先として用意された新たな企業年金は、その支給事由を原則的に"老齢"としています。特に日本版401kと呼ばれる確定拠出年金については、60歳以上にならない限り原則的に引き出すことができないので、「退職」とは関係しません。

 これに対し、中退共はまさに「退職金」としての性質を持つものであるため、中小企業が対象だという基本的な位置づけはありますが、適格年金とは最も適合度が高い仕組みだといえます。

<中退共とは>
 中小企業退職金共済法に基づく制度で、中小企業が加入することのできる社外積立型の退職金制度です。事業主が中退共本部と退職金共済契約を結び、毎月の掛け金(全額事業主負担)を金融機関に納付します。

 社員が退職したときは、その社員に中退共本部から退職金が直接支払われるようになっています(掛金納付月数が11カ月以下は不支給)。

 また、中退共の掛け金は全額損金として算入できるなどのメリットもあります。

<平成17年4月からの改正点>
 適格年金から中退共制度へ移行する際の問題点として、上述したように新規加入が条件であることと、資産の移換は上限が120月(10年)分とされているため、移換できない資産については本人に返還しなければならないことの2点が大きくありました。

 しかし今回の改正により、新規加入という要件は残るものの、適格年金における資産が全額移換(ただし従業員本人負担分は除く)できることとなったため、適格年金からの移行を保留にしていた企業が、中退共の活用に大きく動き始めるものと思われます。

 適格年金から移行する制度としては、他に確定拠出年金(日本版401k)、確定給付企業年金、厚生年金基金がありますが、それぞれにメリットとデメリットがありますので、移行にあたっては十分に検討することが必要です。

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