2005年5月27日(金) <第1147号>
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- 【132】育児休業等の特例 -
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育児・介護休業法が改正され、この4月から施行されました。これまでは、育児休業取得者が健康保険・厚生年金保険の保険料納付を免除されるのは、育児休業申出月から子が1歳になるまでの期間とされていました。
しかし、今回の改正により、育児休業または育児休業の制度に準ずる休業(育児休業等)を取得する被保険者は、育児休業等を開始した月から、最長で子が3歳になるまでの期間の保険料が免除されることとなりました。
事業主が「健康保険厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を管轄の社会保険事務所に提出すれば免除されます(ただし、産後休業中の期間については、保険料免除措置の対象にはなりません)。
また、育児休業等を終了する被保険者から申出があったときは、固定的賃金の変動を伴わず、かつ1等級しか報酬が変わらない場合であっても、標準報酬月額の改定が行われるようになりました。
被保険者の申出に基づき、事業主は、育児休業等を終了した日の翌日の属する月以降3カ月の報酬月額を記載した「健康保険厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」を管轄の社会保険事務所に提出します。その平均額に基づき、育児休業等の終了後4カ月目から標準報酬月額の改定を行い、保険料額を決定します。
さらに今回の改正によって、3歳に満たない子を養育している期間について、保険料は実際の標準報酬月額に基づき決定しますが、年金額を計算するにあたっては、子の養育開始前の標準報酬月額と同額であるとみなして、将来の年金額が不利にならないようにする特例措置が設けられました。
被保険者は、事業主を通して「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出」を管轄の社会保険事務所に提出します。養育期間中の子が3歳に達するまでは、養育を開始する前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回っても、従前標準報酬月額により年金額を計算することになります。ただし、この特例措置は、賞与にかかる保険料に対しては適用されません。
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