2005年4月16日(土) <第1106号> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 【118】労災保険料の業種区分を細分化へ - ……………………………………………………………………………………… 厚生労働省は、企業が全額負担する労災保険料の設定方法を見直す方針です。労災保険は全事業主が加入し、社員の業務上や通勤時のけがや病気に保険金を給付するものです。 労災保険料は現在51業種に区分され、企業は総賃金の5/1000〜129/1000を負担しています。同省の方針では、産業構造の変化により肥大したサービス業を細分化し、保険料設定をより実態に即したものにすることを目的としており、これを2006年4月の保険料改定で反映させる予定です。 ○ 労災保険とは 労災保険は正社員だけでなく、パート・アルバイトや外国人労働者などすべての労働者が対象になります。法人・個人事業主に限らず、社員を1人でも使用している場合は強制適用事業所として労災保険の加入が義務づけられています。 ○ 労災保険料は 従業員の業務上および通勤途上のけがや病気の保障という役割から、全額事業主負担となっています。事業主が使用するすべての労働者に支払った賃金の総額に、労災保険率を乗じて算出します。 ○ 労災保険率とは 労災保険率は事業の種類により異なります。労災事故の可能性の高い事業には保険率が高く、そうでない事業には低く設定されています。 つまり、事故などのリスクが高い「水力発電施設・ずい道新設事業」、「金属鉱業・石炭鉱業」などの事業については129/1000と最も高く設定されています。 厚生労働省は、現在、負担が5/1000と最も低い「その他各種事業」として一括されているサービス業に就いている適用労働者数が、全適用労働者数の6割を占めている事実から、その細分化が必要と考えているようです。 具体的には「その他各種事業」のうち、「新聞業または出版業」および「通信業」、「卸売業または小売業」および「旅館その他の宿泊所の事業」、「金融、保険または不動産の事業」の3業種について、新たな業種区分として新設し、各業種の過去3年間の災害率を計算しなおし、労災保険率を設定することとしています。 <バックナンバー> ○ 井上 充さん 【 61】タクシー運転手と請負 【 62】タクシー運転手という仕事 【 63】雇用情勢 【 64】高齢者雇用の取組み 【 65】NEET(ニート) 【 66】技能系社員登用制度 【 67】個人業務委託 【 68】労働形態の多様化 【 69】雇用対策の転換 【 70】採用の良否 【 71】派遣労働者の現状 【 72】新卒者内定状況 【 73】ICという働き方 【 74】某社人事担当者の悩み 【 75】営業マンの休憩時間 【 76】オーケストラの年収 【 77】労働時間延長に動く独企業 【 78】就業促進手当 【 79】第三者行為労災について 【 80】プライバシーマーク 【 81】改正労働基準法 【 82】過労自殺 【 83】私的メールのモニタリング 【 84】ビジネスマンが重視するものは 【 85】社員の起こした交通事故について 【 86】基本4情報の漏洩 【 87】聖域を外部委託した生保 【 88】医療機関の個人情報保護 【 89】生命保険の手数料 【 90】プライバシーマーク・認定申請増える 【 91】カンタン個人情報保護対策 【 92】求職活動支援書 【 93】改正代金法 【 94】成績不良と解雇 【 95】市場化テスト 【 96】セクハラ相談 【 97】給与計算の変更点 【 98】ADRって何? 【 99】悪用される全喪届 【100】信用と取引信用保険 【101】保険料の節約法 【102】労働福祉事業と雇用保険三事業 【103】年金暮らしと税金 【104】年俸制について 【105】65歳までの雇用確保が義務付けられます 【106】労働組合法が改正 【107】育児・介護休業法が改正 【108】会社を退職した方が創業する場合の助成金 【109】ストックオプションの利益は給与所得 【110】人事考課 【111】成果型賃金制度導入の難しさ 【112】賃金体系の変遷 【113】2007年問題 【114】大規模小売業への排除勧告 【115】退職システムの複線化 【116】ライフシェア5箇条 【117】能力評価基準の策定
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