2005年3月1日(火) <第1060号> <バックナンバー> ○ 井上 充さん 【61】タクシー運転手と請負 【62】タクシー運転手という仕事 【63】雇用情勢 【64】高齢者雇用の取組み 【65】NEET(ニート) 【66】技能系社員登用制度 【67】個人業務委託 【68】労働形態の多様化 【69】雇用対策の転換 【70】採用の良否 【71】派遣労働者の現状 【72】新卒者内定状況 【73】ICという働き方 【74】某社人事担当者の悩み 【75】営業マンの休憩時間 【76】オーケストラの年収 【77】労働時間延長に動く独企業 【78】就業促進手当 【79】第三者行為労災について 【80】プライバシーマーク 【81】改正労働基準法 【82】過労自殺 【83】私的メールのモニタリング 【84】ビジネスマンが重視するものは 【85】社員の起こした交通事故について 【86】基本4情報の漏洩 【87】聖域を外部委託した生保 【88】医療機関の個人情報保護 【89】生命保険の手数料 【90】プライバシーマーク・認定申請増える 【91】カンタン個人情報保護対策 【92】求職活動支援書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 【93】改正代金法 - ……………………………………………………………………………………… 平成16年4月1日、改正下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」)が施行されました。 下請法は、強い立場の親事業者からの優越的地位の濫用によって、弱い立場の下請業者が事業を害されることのないよう、下請業者を守る趣旨の法律です。 また、同法では、親事業者に対して書面の交付などの義務を課し、トラブルの未然防止も図っています。 下請法の規制対象は、従来、物品の製造委託と修理委託でした。しかし、産業構造のソフト化、サービス化により、規制を要する産業の比重は物流業やプログラム作成、放送、デザインに移ってきています。 そのため、新規参入業者や中小零細業者を力の強い親事業者から保護するためにも、下請法の規制対象を拡大する必要があったです。 今般の改正法により、規制対象は、ソフトウェアやテレビ番組等の情報成果物の作成委託および運送やビルメンテナンス等の役務の提供委託にまで拡大されました。 さらに、親事業者が行ってはならない行為として、以下の3点が追加されました。 ○ 下請事業者に対し自己の指定する役務の利用を強制すること ○ 金銭、労務等の経済上の利益を提供させることによって 下請事業者の利益を不当に害すること ○ 下請事業者に責任がないのに、給付を受領した後にやり直しをさせるなどして、 下請事業者の利益を害すること
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