2005年2月18日(金) <第1049号> <バックナンバー> ○ 井上 充さん 【61】タクシー運転手と請負 【62】タクシー運転手という仕事 【63】雇用情勢 【64】高齢者雇用の取組み 【65】NEET(ニート) 【66】技能系社員登用制度 【67】個人業務委託 【68】労働形態の多様化 【69】雇用対策の転換 【70】採用の良否 【71】派遣労働者の現状 【72】新卒者内定状況 【73】ICという働き方 【74】某社人事担当者の悩み 【75】営業マンの休憩時間 【76】オーケストラの年収 【77】労働時間延長に動く独企業 【78】就業促進手当 【79】第三者行為労災について 【80】プライバシーマーク 【81】改正労働基準法 【82】過労自殺 【83】私的メールのモニタリング 【84】ビジネスマンが重視するものは 【85】社員の起こした交通事故について 【86】基本4情報の漏洩 【87】聖域を外部委託した生保 【88】医療機関の個人情報保護 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 【89】生命保険の手数料 - ……………………………………………………………………………………… 私たちが普段意識しない手数料として、生命保険の付加保険料があります。 生命保険料は、大きく分けて「純保険料」と「付加保険料」の2つがあります。 純保険料は、万一の際の保障や満期の満期保険料に充てられるもので、純保険料は、予定死亡率等により厳密に計算されているものです。たとえば、不幸が起きて、それが契約の直後であっても、高額の保険金を遺族は受け取ることができます。貯蓄だと毎月積み立てても、当初受け取れるのは少額です。この点が保険と貯蓄との大きな違いです。 一方、手数料である付加保険料は、保険会社の社員の給料や資料代・運営費などの経費に用いられます。もちろん、付加保険料の一部は保険会社の利益になります。 では、この手数料である付加保険料は、実際どれくらいの額なのでしょうか。 保険会社には、手数料を公表する義務はなく、むしろ、安い商品を開発して宣伝したくても、他社の保険料をパンフレットに掲載するなどの比較行為が法律で禁止されています。公表はしたくてもできないというのが実状なのです。 それだけコストをかけないと保険事業は成り立たないということなのかもしれません。 しかし、公的年金運営であれだけ社会保険庁および厚生労働省を批判した人たちが、保険料の半分しか純保険料として活用されていないという事実に無関心なのは不思議です。 私たちは、保険料の使われ方にも注目するべきでしょう。
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