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2005年2月17日(木) <第1048号>
<バックナンバー>
○ 井上 充さん
【61】タクシー運転手と請負
【62】タクシー運転手という仕事
【63】雇用情勢
【64】高齢者雇用の取組み
【65】NEET(ニート)
【66】技能系社員登用制度
【67】個人業務委託
【68】労働形態の多様化
【69】雇用対策の転換
【70】採用の良否
【71】派遣労働者の現状
【72】新卒者内定状況
【73】ICという働き方
【74】某社人事担当者の悩み
【75】営業マンの休憩時間
【76】オーケストラの年収
【77】労働時間延長に動く独企業
【78】就業促進手当
【79】第三者行為労災について
【80】プライバシーマーク
【81】改正労働基準法
【82】過労自殺
【83】私的メールのモニタリング
【84】ビジネスマンが重視するものは
【85】社員の起こした交通事故について
【86】基本4情報の漏洩
【87】聖域を外部委託した生保
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- 【88】医療機関の個人情報保護 -
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2005年4月に個人情報保護法が施行されます。厚生労働省では、医療・介護関連事業者の個人情報の取扱いに関するガイドラインを作成中です。
ガイドラインでは、個人情報保護法では適用外である5,000件未満の個人情報を持つ事業者にも、同法を遵守する努力を求めています。
ガイドラインの素案では、患者本人からカルテなどの開示を求められた場合は原則開示することとした反面、個人情報を第三者に提供する場合には、原則として本人の同意が必要であるとしました。
また、IDやパスワードを使った個人データ管理なども求め、外来受付で患者を名前で呼び出すことや病室の名札掲示については、患者の希望に応じた一定の配慮をすることが望ましいとされています。
同ガイドラインは、執筆時点ではまとまっていませんが、医療機関における個人情報保護への配慮が求められていることは確かです。
ちなみに、プライバシーマーク(日本情報処理開発協会が個人情報の適切な保護措置を講じている事業者に与えるもの)を取得している医療機関は、まだ数少ないというのが現実です。
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