2004年6月29日(火) <第937号>
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【最適設計】
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<人は説得する>
【02】議論を避ける−その2−(原則1)
○ "十分理があると思われる場合でも、小さいことなら譲ったほうがいい"
憎しみは、憎しみをもってしては永久に消えません。愛をもってして初めて消えます。
誤解は、議論をもってしては永久に解けません。気転、外交性、慰め、いたわり、そして、相手の立場で同情的に考える思いやりをもってして、初めて解けます。
「自己の向上を心がけている者は、喧嘩などする暇がないはずだ。
おまけに、喧嘩の結果、不機嫌になったり自制心を失ったりすることを思えば、
いよいよ喧嘩はできなくなる。
こちらに十分理があると思われる場合でも、小さいことなら譲ったほうがいい。
細道で犬に出合ったら、権利を主張して咬みつかれるよりも、犬に道を譲ったほうが賢明だ。
たとえ犬を殺したとして、咬まれた傷は治らない。」
<バックナンバー>
【01】〜【29】
【30】節税としての個人型DC
【31】サービス残業
【32】事前指定書
【33】解雇に関する法改正
【34】有期労働契約に関する改正
【35】社会保険加入は調査後からという採決
【36】65歳まで雇用義務づけ
【37】暗黙知と形式知
【38】労災保険料を安くする
【39】年金に関する2つの誤解
【40】非正社員と正社員
【41】会計検査院の実地検査
【42】役員の社会保険料を節約する
【43】業務時間中の私用
【44】苦しいときの労働保険料
【45】離婚時の年金分割
【46】平成16年年金改正
【47】年次有給休暇の継続性
【48】保険料納付の政府広報
【49】社員15年寿命説
【50】偽装請負
【51】再評価率
【52】厚生年金の強制加入
【53】転勤命令
■労働・経営■
毎週火曜日は、社員や経営者の身の回りで起きている労働や経営の問題全般について社会保険労務士としてご活躍、また埼玉経営労務研究所代表でもある井上 充さんにコラムをお書きいただいています。
┗≫●掲載した内容についてご関心がある方は--->>>メールでこちらまでお問い合せ下さい。
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- 【54】企業再編と労働者 -
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平成9年に独占禁止法が改正され、純粋持株会社が解禁されました。
純粋持株会社とは、株式を通じて、その傘下企業の事業活動を支配・統制することを主たる事業とする株式会社です。
純粋持株会社の解禁と平成13年に施行された会社分割法は、グループ全体の資金や人材の効率的活用をめざし、急激な企業組織の再編を促進しています。
企業再編の主な手法には、合併、会社分割、営業譲渡、企業閉鎖があります。
企業閉鎖は、経営の行き詰まり等によって、あるいは不採算部門の切捨ての方法として行われる再編手法ですが、その背後で持株会社が主導する、いわば偽装閉鎖が注目されています。
偽装閉鎖とは、債務の免脱などを目的として甲社を倒産させるかたわらで、設立した乙社が甲社の施設・設備を買い取り、顧客を引き継ぎ、従業員の多くを雇用して甲社と同業を営むものです。
企業再編の目的は、最も効率的なグループのあり方を実現することです。この企業再編において、多くの労働者が雇用の機会を奪われ、あるいは労働条件の不利益な変更が行われています。
従来の整理解雇四要件や労働条件に関する不利益変更の正当性の要件などにかかわる法理の見直しも迫られています。
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