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DRIVEN NEWS BACKNUMBER

2004年5月20日(木) <第897号>

                ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
                          【最適設計】
                ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

<復活!乱視点>
【03】意識改革
○ 三菱自動車グループの大型車タイヤ脱落事故の問題

 はじめは顧客からのクレーム情報を長年隠していました。
 次は国への虚偽報告と業務上過失致死傷の容疑です。
 今後は独ダイムラークライスラーが手を引いて、
 三菱グループがどれだけ資金を出せるかに関心が集まっています。
 また、三菱自動車グループは"中小企業"です。
 大企業の体裁やつまらないプライドを捨てられるか世間の注目を集めています。
 

<バックナンバー>
【01】〜【21】
【22】伸びる人材と企業の見極め方
【23】現況調査時の現物確認
【24】法人税関連項目のチェックポイント
【25】「みなし大会社」
【26】医師の事業所得の確定申告
【27】消費税法第63条の2(価格の表示)について
【28】会社の「実行度・徹底度」
【29】総額表示方式の実施(公正取引委員会のQ&A)
【30】住宅ローン控除 
【31】経常利益を大きくする 
【32】業種区分(自ら開発したゲームソフトを量販した場合) 
【33】贈与税の配偶者控除
【34】請負契約と委任契約の判断(印紙税)
【35】労働基準法等による金銭の取扱い
【36】事例に学ぶ病院の生き残り戦略
【37】生計を一にする
【38】試験研究費の総額に係る税額控除制度
【39】シルバービジネスへの参入を考える 

                      ■「奈穂の税務相談」■
 毎週木曜日は、若手女性税理士としてご活躍、経営者への的確なアドバイスが好評、
また佐藤税理士事務所所長でもある佐藤奈穂里さんにコラム「奈穂の税務相談」をお書き
いただいています。
┗≫●掲載した内容についてご関心がある方は--->>>メールでこちらまでお問い合せ下さい。
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     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                      【40】個人年金と税金 
     ……………………………………………………………………………………… 
○ 個人年金と税金
 郵便局や生命保険会社の個人年金等を受け取った場合には、
 所得税・住民税が課税されます。なお、保険料を負担していた者(生存)以外の者が
 受け取った場合には、贈与税の対象になります。

 保険料を負担していた者が死亡しその遺族が受け取った場合には、
 相続税の対象になります。
 
○ 個人年金等の所得計算
 郵便局や生命保険会社の個人年金等を受け取った場合には、
 雑所得として所得税・住民税が課税されます。
 個人年金等に係る雑所得は、公的年金等とは別に<個人年金等の所得計算>に
 より個人年金等の所得を計算します。

 なお、個人年金等に係る雑所得は、他の所得と一緒に課税される総合課税の対象となり、
 実際に確定申告する際には、生命保険会社等から収入金額や必要経費に関する資料が
 送られてくる場合があります。

<個人年金等の所得計算>
● 総収入金額:その年の年金収入
● 必要経費:その年の年金収入×(支払保険料の総額/年金の支給額の総額)
● 個人年金に係る雑所得:総収入金額−必要経費

○ 保険料を負担していた者(生存)以外の者が受け取った場合
 保険料を負担していた者(生存)以外の者が受け取った場合には、
 贈与税の対象になります。

 例えば、保険料負担者(契約者)が夫で被保険者・年金受取人が妻の場合の税金は、
 まず、妻の年金受給開始時に「今後ずっと年金を受け取ることができる権利
 (定期金給付契約に関する権利)」を夫が妻に贈与したものとして贈与税が
 課税されます。
 
 そして、妻が実際に個人年金を受け取ったときには、上記<個人年金等の所得計算>
 と同様に雑所得として所得税・住民税が課税されます。

 つまり、贈与税と所得税・住民税とで2回の税金がかかります。

○ 保険料を負担していた者が死亡し、その遺族が受け取った場合
 保険料を負担していた者が死亡し、その遺族が受け取った場合には、
 相続税の対象になります。

 例えば、保険料負担者(契約者)・年金受取人である夫が死亡し、その妻が年金を
 受け取る場合には、まず、夫が死亡したときに「今後ずっと年金を受け取ることが
 できる権利(定期金給付契約に関する権利)」を妻が夫から相続により取得した
 ものとして相続税が課税されます。
 
 そして、妻が実際に個人年金を受け取ったときには、
 上記<個人年金等の所得計算>と同様に雑所得として所得税・住民税が課税されます。

 つまり、相続税と所得税・住民税とで2回の税金がかかります。

● 「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)

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