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2004年4月20日(火) <第867号>
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【最適設計】
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<ほめよう、はげまそう>
【06】効果的なインセンティブ
現金は使ってしまえばすぐにそれが報奨であったことを忘れてしまいます。
クーポン券や、たまれば何かと交換できる点数(現金に代わるもの)は、使い道がいろいろあり、
自分で使い途を決められるので満足はそれだけ大きいです。
商品引換券はすぐに商品と引き換えることができ、金額や期限を自由に変えることができます。
<バックナンバー>
【01】〜【29】
【30】節税としての個人型DC
【31】サービス残業
【32】事前指定書
【33】解雇に関する法改正
【34】有期労働契約に関する改正
【35】社会保険加入は調査後からという採決
【36】65歳まで雇用義務づけ
【37】暗黙知と形式知
【38】労災保険料を安くする
【39】年金に関する2つの誤解
【40】非正社員と正社員
【41】会計検査院の実地検査
【42】役員の社会保険料を節約する
【43】業務時間中の私用
■労働・経営■
毎週火曜日は、社員や経営者の身の回りで起きている労働や経営の問題全般について社会保険労務士としてご活躍、また埼玉経営労務研究所代表でもある井上 充さんにコラムをお書きいただいています。
┗≫●掲載した内容についてご関心がある方は--->>>メールでこちらまでお問い合せ下さい。
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- 【44】苦しいときの労働保険料 -
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労働保険は、毎年4月1日からの1年間を保険期間としています。
1年間の総賃金額を予想して5月20日に仮払いする保険料を概算保険料といいます。
過去1年間の確定した総賃金額によって精算する保険料を確定保険料といいます。総賃金額が予想通りの場合、確定保険料はゼロです。予想より多い場合は差額を確定保険料として支払い、少なければ差額が返戻されます。概算保険料が40万円以上の場合、概算保険料を33分割して、5月20日、8月31日、11月30日までに納付することができます。
では、資金繰りに窮して納期限までに納付できないと、どうなるのでしょうか。事業主が、労働保険料その他の徴収金を、所定の納期限を経過しても納付しないときは、政府は期限を指定して納付すべきことを督促します。
その督促状の指定期限までに労働保険料を納付しない場合には、延滞金が徴収されます。延滞金の額は、労働保険料の額(1,000円未満切捨て)につき、年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額となります。
追徴金の額は、納付すべき確定保険料の額(1,000円未満切り捨て))の10%です。
督促を受けた者が、その督促状の指定期限までに、労働保険料その他の徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によって、滞納処分が行われます。
したがって、資金繰りが苦しい場合は、督促状の指定期限までは納付しなくてもペナルティはありません。
● 「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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